指定医療機関または助成対象医療機関において不妊または不育症検査を受けて、以下の(1)~(6)全ての項目に該当する申請者には、実施証明書の金額に対し、2万円を限度に助成します(生涯において1回まで)。
- 婚姻届出を行った夫婦で、その双方または一方が住民基本台帳法に記載される市民であること
- 検査の開始時に、妻の年齢が43歳未満であること
- 2019年4月1日以降に終了した検査であること
- 夫婦が共に受けた検査であること(不育症検査の場合は、妻のみが受けた検査可)
- 検査に係る期間が1年以内であること
- 県内の他の市町村で、同様の助成金などの交付を受けていないこと