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広報戸田市 2019年4月1日号

本文

第3負担区(新曽第一土地区画整理区域)

8街区5~14・18~21画地、19街区13~16・18~21・33・34画地、61街区10画地、66街区22・24・25画地、67街区7~9画地、83街区16・17画地、106街区1~21画地、107街区1~14画地、111街区1・2画地、118街区3~5・8・10・12画地、129街区6画地、130街区5・6・31画地、135街区2・7~17画地、136街区1・3・6~9・11・13・15・18画地、138街区4~12・15・18・19画地、139街区4~7・11~13・15~30画地、140街区1~5画地、141街区1~17画地、142街区1~3・8~15・19~31画地、143街区1~4・9・12・15~17画地、155街区1~5画地、大字新曽小玉193-11、大字新曽小玉196-8、大字新曽柳原338-2・4

第4負担区(新曽中央地区)

大字新曽小玉199-7・13、201-1・5・6、202-1~3・5・6、203-2、266-1・2、268-1・3・4、大字新曽柳原327-1・2、328、329-1、765-1~3、766、767、768、769-1、773-1、776-1・2・4・6・11・13~17、778-1~5・15・18、779-1・2、780-1、781-1~5、782-1、783-1、947-1・2・7・8、948-3、949-1・2、950-3、952-1・3~6・11・13・14・18~25・28、953、954、955-2・3、956、957-1、958-1、959-1、960-1・2、961-1~3・5、962-1、963-1・2、965-2~4、973-2・3、974-1~4、975-1~3・5、976-1・3、977-1~3、979-1、981、982、983-3~11、1011-1・3、1013-2・3、1017-2、1018-3~6、大字新曽稲荷1231-3~8、1235-1~6、1236、1385、1386-2、1389-2~4、1393、1761-2~4、大字新曽芦原1839、1849-1、1850、1851、1852-1~4、1854-1、1857-2・6・7、1858-1・2・7~12、1861-1・2、1862-1・2、1863-2、1865-1・2、1867-7、1868-1、2351-1、2356-1・10、2358、2359-1・3・5~8、2364、2439、2447-5、2448-3、2535-7、2543-1、18

下水道の供用開始区域

2019年4月1日から、第3負担区・第4負担区が下水道処理区域となりました。この区域では、供用開始日から3年以内に既設のくみ取り便所(浄化槽含む)を水洗便所に改造することが下水道法で義務付けられており、市では改造資金のあっせんまたは補助を行っています。使用料金は、排水設備工事後水道水などの使用量に応じて納めることになります。また、供用開始区域では下水道整備により利益を受ける土地の所有者や権利者が下水道建設費の一部を負担する受益者負担金が賦課されます。これは、その土地に対し面積に応じて一度だけ負担するもので、一括納付の場合は報奨金制度があります。また、排水設備を私道に設ける人に対して、一定の条件を満たした場合、工事費用総額の3分の2もしくは4分の3を助成します。


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