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20歳以上の学生で、経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例の制度を利用できます。希望者は、学生証を持参し保険年金課へ申請してください。2年1カ月前まで遡りの申請もできます。学生納付特例期間は、年金額には反映されませんが、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。この期間の保険料は10年以内であれば追納できます。
保険年金課
電話番号 048-441-1800(内線213)