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60歳~65歳の人で、年金加入期間が短いために受給資格を満たしていない場合や、年金額を満額に近づけたい場合には、国民年金に任意加入することができます。また、資格期間が10年未満の人は、最長70歳までの間に、10年の資格期間を満たすまで加入できる特例任意加入があります。納付方法は口座振替です。手続きには、年金手帳、預貯金通帳、通帳印、戸籍謄本(特例任意のみ)が必要です。
(注釈)老齢基礎年金を受給している人や、厚生年金や共済年金に加入中の人は、任意加入はできません
保険年金課
電話番号 048-441-1800(内線213)