市県民税の申告・所得税などの確定申告(1) 市県民税の申告は市役所または市内受付会場へ
申告の際は、マイナンバーの記載、およびマイナンバー確認書類の添付または提示が必要です!
受付期間は2018年2月16日(金曜日)~3月15日(木曜日)
(注釈)土曜日・日曜日を除く。2018年3月4日(日曜日)は申告ができます
対象
市県民税申告者
会場 | 受付期間(土曜日・日曜日を除く) | 受付時間 |
---|---|---|
戸田市役所5階大会議室 | 2018年2月16日(金曜日)~3月15日(木曜日) (注釈)2018年3月4日(日曜日)は受け付けます |
午前9時~午後4時 (注釈)2018年3月4日(日曜日)は開庁時刻の午前9時まで庁舎内に入場することができません |
東部福祉センター | 2018年2月21日(水曜日) | 午後1時~3時30分 |
西部福祉センター | 2018年2月23日(金曜日) | 午後1時~3時30分 |
申告が必要な人
- 収入が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が未提出の人
- 給与所得以外の所得(雑・不動産など)がある人
- 医療費控除など、年末調整で提出できなかった各種控除を受けようとする人
- 所得がなかった人で、保育所入所、児童手当・保育料等補助金などの受給、市営住宅の家賃・国民健康保険税の額などの決定を受ける人および各種税証明を必要とする人
- 税法上の扶養親族になっている人で、扶養者が住民票上別世帯の人
(注釈)西川口税務署に確定申告をした人は、市県民税の申告は不要です。西川口税務署以外の税務署に確定申告書を提出した人は連絡してください
申告と一緒にマイナンバーカードを申請しませんか?
とき
2018年2月26日(月曜日)~3月2日(金曜日)、2018年3月4日(日曜日) 午前9時~午後4時
ところ
戸田市役所5階大会議室
内容
写真撮影、オンライン申請手続き
(注釈)マイナンバーカードは後日自宅へ郵送
持ち物
写真入り本人確認書類1点、または住所か生年月日入り本人確認書類2点
(注釈)本人確認書類は官公庁が発行したものに限ります
(注釈)当日は混雑が予想されるため、事前の電話予約をおすすめします。
お問い合わせ
市民課 電話番号 048-441-1800(内線205)
申告に必要なもの
- 収入のわかる書類
例:給与の源泉徴収票、公的年金の源泉徴収票など(年金の振込通知書では受け付けできません) - 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの領収書、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料などの控除証明書
- マイナンバー確認書類
(個人番号カード、または通知カード+本人確認書類(免許証、健康保険証など)) - 印鑑
- 障害がある人は障害者手帳など
- 学生は学生証(写し可)など
事業所得や不動産所得のある人
- 収入や経費がわかる帳簿類と領収書
(所得税の確定申告が不要の人のみ)
ふるさと納税などの寄附をした人
- 寄附先から発行される領収書・受領証明書など
(申告書を提出した場合、ワンストップ特例が適用できないため、申告書への寄附金額などの記載・書類の添付が必要です)
医療費控除を受ける人
- 医療費控除の明細書(合計額などが記載されたもの)
- 健康・予防への一定の取り組みの証明書類(特例を受ける人のみ)
(注釈)詳しくは「医療費控除に関する変更点」をご覧ください
市県民税申告書の発送
2017年度市県民税申告書を提出した人などに対し、2018年度の市県民税申告書を2月上旬に郵送します。勤務先から給与支払報告書が提出された人でも、行き違いなどで自宅に市県民税申告書が郵送されることがありますので、ご了承ください。
なお、市県民税の申告が必要な人で、市から申告書が届いていない人は、電話いただくか、市役所または各受付会場に直接お越しください。
郵送による申告受付
市県民税申告書を郵送で提出する人は、「申告の手引き」を参照の上、記入漏れや添付書類の漏れなどがないように申告書を作成し、同封の返信用封筒で、2018年3月15日(木曜日)までに市役所へ郵送してください。
なお、所得税の確定申告書は西川口税務署へ郵送してください。
公的年金等の申告
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超である
税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円超である
税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円以下で、源泉徴収税額があり、医療費控除や雑損控除などによる所得税および復興特別所得税の還付を受ける
税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円以下で、源泉徴収税額があり、医療費控除や雑損控除などによる所得税および復興特別所得税の還付を受けない
市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円以下で、源泉徴収税額がない
市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得がなく、源泉徴収税額があり、医療費控除や雑損控除などによる所得税および復興特別所得税の還付を受ける
税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得がなく、源泉徴収税額があり、医療費控除や雑損控除などによる所得税および復興特別所得税の還付を受けない
市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得がなく、源泉徴収税額がない
市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)
(注釈)所得税の還付を受ける場合や、純損失や雑損失の繰越控除などの適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります