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広報戸田市 2017年7月1日号

対象

戦没者等の死亡当時の遺族で、2015年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」など受ける人がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給

  1. 2015年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母
  4. 祖父母
  5. 兄弟姉妹 他

内容

額面25万円、5年償還の記名国債

期日

2018年4月2日まで


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