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広報戸田市 2017年4月1日号

第3負担区(新曽第一土地区画整理区域)

3街区8~17・19・20・22画地、4街区2・3画地、64街区4~7画地、77街区1・3~5・7画地、78街区1・3~11・13~21画地、79街区1~6画地、80街区1・2・4~7画地、81街区2~10・13~15・19・21・26・27画地、82街区1・2画地、126街区12・13画地、大字下笹目谷口113-13・37、大字新曽芦原2165-5、2191-24

第4負担区(新曽中央地区)

大字新曽芦原2343-1・5、2344-1・9、2372-2、2377-1、2378、2382-1、2418-1、2420-1、2493、2542、3287-2、3291-2、大字新曽稲荷1212、1221-1・4~6、1222-1・3・4、1224-2、1378-1、1380、1381、1382、1383、1384、1386-1、1389-1~4、1390-1、1391-1、1392-1~3・5・12~15、1393、1394、1395、1396-1・2、1397、1399、1400、1401、1402-1、1412-1~5、1413-1・2、1414、1415、1416、1417

下水道の供用開始区域

2017年4月1日から、次の区域が下水道処理区域となります。この区域では、供用開始日から3年以内に既設のくみ取り便所(浄化槽含む)を水洗便所に改造することが下水道法で義務付けられており、市では改造資金のあっせんまたは補助を行っています。使用料金は、排水設備工事後水道水などの使用量に応じて納めていただくことになります。また、供用開始区域では下水道整備により利益を受ける土地の所有者や権利者に下水道建設費の一部を負担していただく受益者負担金が賦課されることになります。これは、その土地に対し面積に応じて一度だけ負担していただくもので、一括納付の場合は報奨金制度があります。また、排水設備を私道に設ける人に対して、一定の条件を満たした場合、工事費用総額の3分の2もしくは4分の3を助成します。


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