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広報戸田市 2017年4月1日号

20歳以上の学生で、経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難な場合は、「学生納付特例」の制度を利用でき、2018年3月までの国民年金保険料(ただし学生証の有効期限内)を特例の対象として申請できます。また、2年1月前まで遡りの申請もできます。希望者は、学生証を持参し保険年金課へ申請してください。学生納付特例が認められた期間は、年金額には反映されませんが、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。また、この期間の保険料は、10年以内であれば追納できます(2年度を経過すると加算額がつきます)。なお、申請は毎年度行う必要があります。前年度に承認され、今年度が当初申請時の学生証に記載された有効期限内で、同一の学校に在学する人には、日本年金機構から4月中に申請書が送られます。なお、申請書の送付がない場合は、当初申請時と同様の手続きが必要です。


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