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広報戸田市 2017年3月15日号

国民年金のお知らせ

国民年金の特定期間

配偶者(第2号被保険者)が退職した場合など本人が扶養から外れた場合は、国民年金第1号被保険者への切替手続きが必要です。手続きが遅れ、時効で保険料を納付できなかった期間は、年金額には反映しませんが、届出により年金の受給資格期間に参入できる場合があります。また、「特定期間」とされた期間は最大10年さかのぼって追納できる場合があります。

受給資格期間の短縮

2017年8月から、年金を受給するために必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。受給の年齢要件には変更ありません。また、遺族年金の受給要件にも変更はなく、亡くなられた人の資格期間が25年以上あることが必要です。


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