2015年に戦後70周年を迎えたことに当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給しています。
対象
戦没者等の死亡当時の遺族で、2015年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給
- 2015年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(注釈)戦没者等の死亡当時、生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります
内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
2018年4月2日まで
(注釈)請求期間を過ぎると弔慰金を受けることができなくなります