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広報戸田市 2017年1月1日号

申告には社会保障・税番号(マイナンバー)が必要です

2016年分以降の所得税および復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、マイナンバー(12桁)の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

(注釈)控除対象配偶者および扶養親族の本人確認書類の提示または写しの提出は不要です

公的年金などを受給している人へ

公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。

(注釈)確定申告が必要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。所得税の還付や控除の適用を受ける場合には提出が必要です


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