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政治活動事務所用の立札及び看板の証票交付申請について
更新日:2025年11月25日更新
市長や市議会議員の候補者等またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所(政治活動用事務所)に立札及び看板の類を掲示する場合は、市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の交付等に係る手続や様式は次のとおりです。
戸田市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙
- 戸田市長選挙
- 戸田市議会議員選挙
(注釈)衆議院議員、参議院議員、埼玉県知事、埼玉県議会議員の選挙に係るものは、中央選挙管理委員会又は埼玉県選挙管理委員会が証票の交付を行います。
公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数(公選法施行令第110条の5第1項第5号)
| 公職の種類 | 個人 | 後援団体 |
|---|---|---|
| 市長 | 6枚 | 6枚 |
| 市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
- 立札及看板には必ず選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければなりません(公選法第143条第17項)。
- 1事務所ごとにその場所において2枚を限度とします(公選法第143条第16項第1号)。
立札及び看板の大きさ(公選法第143条第17項)
- 掲示場所
政治活動のために使用する事務所(後援団体の事務所) - 看板の規格
縦150センチメートル×横40センチメートル(「足」の部分を含む)

証票の交付申請・所在地変更・返還について
- 証票の交付を申請する場合は、証票交付申請書兼受領書を提出してください。
- 立札及び看板を掲示する事務所を変更する場合は、所在地変更申請書を提出してください。
- 立札及び看板の掲示をやめるときは、証票を返却するとともに所在地変更申請書を提出してください。
証票の交付申請等の様式
(注釈)新たに立札及び看板を設置するときは、大きさを計測するため実物を1枚お持ちください。
(注釈)新たに後援団体用の証票を申請する場合には、都道府県選挙管理委員会に届け出た設立届の写しの添付が必要です。
証票の破損・紛失による再交付
- 証票を破損した場合は、破損した証票をお持ちのうえ、再度証票交付申請書兼受領書を提出してください。
- 証票を紛失した場合は、選挙管理委員会までご連絡ください。最寄りの交番または蕨警察署で遺失届の手続きをしていただき、宣誓書(書式あり)をご記入いただきます。
提出にあたって
公職の候補者等本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、公職の候補者等本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。