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政治活動事務所用の立札及び看板の証票交付申請について

掲載日:2023年7月26日更新

市長や市議会議員の候補者等またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所(政治活動用事務所)に立札及び看板の類を掲示する場合は,市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の交付等に係る手続や様式は次のとおりです。

戸田市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙

  • 戸田市長選挙
  • 戸田市議会議員選挙
    (注釈)衆議院議員、参議院議員、埼玉県知事、埼玉県議会議員の選挙に係るものは、中央選挙管理委員会又は埼玉県選挙管理委員会が証票の交付を行います。

公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数(公選法施行令第110条の5第1項第5号)

公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数
公職の種類 個人 後援団体
市長 6枚 6枚
市議会議員 6枚 6枚
  • 立札及看板には必ず選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければなりません(公選法第143条第17項)。
  • 1事務所ごとにその場所において2枚を限度とします(公選法第143条第16項第1号)。

立札及び看板の大きさ(公選法第143条第17項)

  1. 掲示場所
    政治活動のために使用する事務所(後援団体の事務所)
  2. 看板の規格
    縦150センチメートル×横40センチメートル(「足」の部分を含む)

立札及び看板の類の規格

証票の交付申請

証票の交付を申請する場合は、次の書類を提出してください。

(注釈)新たに後援団体用の証票を申請する場合には都道府県選挙管理委員会に届け出た設立届の写しの添付が必要となります。

立札・看板の類の異動

立札及び看板の類を掲示する事務所を異動する場合は、速やかに次の書類を提出してください。

掲示所在地変更申請書 [Wordファイル/36KB]

証票の再交付

証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合には、戸田市選挙管理委員会に署名した宣誓書(書式あり)を添えて再交付の申請を行ってください。
紛失の場合は事前に最寄りの交番または蕨警察署で遺失届の手続を行ってください。また、破損の場合は、破損した証票をお持ちください。

証票の返還

次の事項に該当する場合は、証票の返還及び速やかに次の書類を提出してください。

掲示所在地変更申請書 [Wordファイル/36KB]

  1. 立札・看板の類の掲示をしなくなったとき
  2. 交付されている証票の選挙の種類を変更したとき
  3. 公職の候補者等でなくなったとき
  4. 公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
  5. 後援団体を解散したとき

提出にあたって

公職の候補者等本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、公職の候補者等本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。

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