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文書図画による選挙運動について

掲載日:2020年9月28日更新

市長選挙及び市議会議員選挙における文書図画による選挙運動には、主に以下のようなものが認められていますが、規格、数量、使用方法などに制限があります。

文書図画による選挙運動について
種類 根拠法令 内容
選挙運動用通常葉書 公職選挙法第142条
  • 日本郵便株式会社が発行する「選挙用」である旨の表示がされたもの、又は私製葉書を利用する場合は「選挙用」である旨の表示を受けたものを頒布することができます。
  • 市長選挙では8,000枚、市議会議員選挙では2,000枚まで頒布することができます。
選挙運動用ポスター 公職選挙法第143条
  • 候補者は、公営ポスター掲示場に長さ42センチメートル以内、幅30センチメートル以内の選挙運動用ポスターを1枚ずつ掲示することができます。なお、これ以外の場所に掲示することはできません。
  • 記載内容に制限はありませんが、表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所を記載する必要があります。
選挙運動用ビラ 公職選挙法第142条
  • 長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル(A4判)以内のものを2種類まで頒布することができます。
  • 表面には頒布責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所を記載しなければなりません。
  • 選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することはできません。
  • 頒布の方法は新聞折り込み、候補者の選挙事務所内、個人演説会場内、街頭演説の場所で頒布する方法に限られ、各戸にポスティングすることはできません。
  • 市長選挙は16,000枚まで、市議会議員選挙は4,000枚まで頒布することができます。
選挙事務所の看板類 公職選挙法第143条
  • 候補者は選挙事務所を1ヵ所設置することができ、事務所を表示するための規格、数量以内で看板類を掲示することができます。
  • ポスター、立札、看板の類については、縦350センチメートル以内、横100センチメートル以内のものを合計3以内掲示することができます。
  • ちょうちんについては、高さ85センチメートル以内、直径45センチメートル以内のものを1個まで掲示することができます。
選挙運動用自動車の看板類 公職選挙法第143条
  • 候補者は選挙運動用の自動車1台又は船舶1隻使用することができ、次の規格、数量以内で看板類を掲示することができます。
  • ポスター、立札及び看板の類については縦273センチメートル以内、横73センチメートル以内のものを掲示することができます。
  • ちょうちんについては、高さ85センチメートル以内、直径45センチメートル以内のものを1個まで掲示することができます。
新聞広告 公職選挙法第149条
  • 候補者の負担により、選挙運動期間中2回まで、新聞に広告を掲載することができます。
  • 広告の寸法は横9.6センチメートル、縦2段組以内で、場所は記事下に限られます。
  • 広告の内容は自由ですが、色刷りは認められません。
選挙公報 公職選挙法第167条、172条の2
  • 条例に基づき、候補者が提出した原稿をそのまま選挙管理委員会が発行するものです。
  • 掲載文の字数制限はありませんが、図やイラストの面積は全体のおおむね2分の1を超えることができません。
  • 選挙期日の前々日までに市内全世帯に配布するほか、選挙管理委員会のホームページにも掲載します。
インターネット等を利用するもの 公職選挙法第142条
  • 選挙期間中、候補者はウェブサイト等を利用する方法、電子メールを利用する方法により選挙運動をすることができます。
  • ウェブサイト等(ホームページ、ツイッターやフェイスブック等のソーシャル・ネットワーク・サービス、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用することができます。
  • ただし、電子メールは、自らアドレスを通知し、受信に同意した相手先に限られるなど一定の制限があります。

(注釈)詳細については、「インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」(総務省ホームページ)を参照してください。

候補者が着用するもの 公職選挙法第143条
  • 候補者はたすき、胸章及び腕章を着用することができ、規格、数量、記載内容に制限はありません。

 

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