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戸田市公金管理及び運用に関する方針

更新日:2026年9月18日更新

(管理運用の原則)

第1条

会計管理者は、公金(歳計現金、歳入歳出外現金及び積立基金をいう。以下同じ。)を管理し、又は運用するに当たっては、当該地方公共団体の自己責任原則により、公金の安全性及び流動性を確保した上で公金運用の収益性の確保に努めるものとする。

(担当者の基本的遵守事項)

第2条

公金の管理及び運用に当たる会計管理者以外の担当者は、次の事項を遵守しなければならない。

  1. 職務上の行為に限らず、私人としての行為にあっても利益相反行為は行わないこと。
  2. 運用先の信用格付等を常に注視し、絶えず危機意識をもって公金の安全性を確保するとともに、日々変動する金融情勢等を的確に把握し、効率的な運用に努めること。

(実務権限者及び管理体制)

第3条

会計管理者は、公金の管理運用について必要な検討を行うため、「公金管理検討会議」を設置する。

2 会計管理者は公金の運用計画を策定し「公金管理検討会議」に諮るとともに、同会議に定期的に運用状況及び実績等の報告を行うものとする。

3 会計管理者は、会議で決定された具体的運用について市長の承認を得たうえで実施するとともに、必要に応じて、市長に運用状況、実績等の報告を行うものとする。

4 会計管理者は、必要に応じて専門家の助言を求めるものとする。

(公金の管理運用)

第4条

会計管理者は、財政課に予算執行計画表の提出を求め、又は基金担当課に基金収支予定表の提出を求めることにより、資金の需給を把握するものとする。

2 公金は、原則として指定金融機関の普通預金により管理するものとする。

3 公金は、集約し、一括運用することができるものとする。

4 運用損益は、原則として、公金の各残高の割合で按分し、年度末までに振り替えるものとする。

5 預金における運用に当たっては、安全性を確保するため、特定の金融機関及び特定発行者の金融商品に集中しないよう、利率及び本市の借入額との相殺等を勘案し、分散して運用する。

(歳計現金及び歳入歳出外現金の管理運用)

第5条

余裕資金が一定期間確実に見込まれる場合は、一会計年度内において、次に掲げる預金又は債券により管理することができるものとし、預金については原則として指定金融機関を選定するものとする。

  1. 対象とする金融商品 
    ア 定期預金
    イ 譲渡性預金
    ウ 通知預金
    エ 償還までの残存期間1年未満の公共債(国債、地方債、政府保証債、財投機関債等)

(基金の管理運用)

第6条

余裕資金が一定期間確実に見込まれる場合は、次に掲げる預金又は債券により運用することができるものとする。

  1. 対象となる金融商品
    ア 定期預金
    イ 譲渡性預金
    ウ 通知預金
    エ 償還までの残存期間30年以下の公共債(国債、地方債、政府保証債、財投機関債等)

(預金の取扱い)

第7条

次に掲げる事項に該当している金融機関については、取引しないものとする。運用期間中これに該当した場合は、速やかに契約を解除し、元金の保全を図るものとする。ただし、本市の借入額と相殺できる範囲の預金については、この限りでない。

  1. 自己資本比率について、国際統一基準適用金融機関にあっては8パーセントを、国内統一基準適用金融機関にあっては4パーセントを下回った金融機関
  2. 格付機関による格付が公表されているものは、長期債の格付が投資適格等級未満である金融機関
  3. 前2号に掲げるもののほか他の金融機関と比較し、経営指標等の内容が著しく劣り、あるいは改善が見られない金融機関
  4. 会計管理者が求めた調査事項に対し、これに応じない金融機関

(債券の取扱い)

第8条

債券の取得は、額面と同額以下の債券を購入することを原則とする。ただし、その購入が困難な場合は、別の定めにより購入することができるものとする。

2 債券は、満期償還を原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、途中売却をすることができるものとする。

  1. 公金の安全性を確保するために必要な場合
  2. 流動性を確保するためにやむを得ない場合
  3. 安全性を確保しつつ、効率性の確実な向上に資する場合

(経営状況の把握)

第9条

会計管理者は、指定金融機関及び預入金融機関の経営状況を把握するため、当該金融機関が公表する決算状況その他の情報を適宜収集し、必要に応じて分析・評価を行うものとする。

2 必要と認めるときは、金融機関からの説明や専門家の助言を求めるものとする。

(委任)

第10条

この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

この規程は、2022年(令和4年)4月1日から施行する。

この規程は、2026年(令和8年)9月4日から施行する。

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