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道路掘削工事の舗装復旧の取り扱いについて

掲載日:2025年9月1日更新

道路掘削工事の舗装復旧

市道における道路法第24条(道路工事施行承認申請)及び道路法第32条(道路占用許可申請)等に基づく、道路掘削工事による舗装復旧は以下のとおりです。

道路掘削工事の舗装復旧の取り扱いについて [PDFファイル/187KB]

道路の舗装組成は、以下で確認できます。

道路復旧図地図(統合型地理情報システム「いいとだマップ」​)

適用対象

  1. 道路工事施行承認による、歩道切り下げ(出入り口)工事等。
  2. 道路占用許可申請による、水道管、下水道管やガス管、電気事業ならびに電気通信事業等の道路掘削工事に適用する。

ただし、上記1.2によらない工事については、必要に応じ道路管理課と協議すること。

復旧形態

道路を施工前と同等の機能構造に回復させるための舗装の復旧部分(本復旧)については、「道路掘削工事の舗装復旧の取り扱いについて​」の道路占用工事標準復旧図の復旧形態で復旧すること。

また、本復旧をした箇所には事業種別意匠を明示すること。(白ペイントで直径15センチメートルの外円とする)

  • 電気通信:T.
  • 電気:E.
  • 水道:W.
  • 下水道:D.
  • ガス:G.

復旧負担

道路管理者以外の道路工事復旧は、自主復旧を原則とする。

責任期間

検査が行われた以降の2か年間は、工事の施工にかかわる復旧の責任業務を負わなければならない。

その他の注意事項

現場管理、安全管理を確実に実施し、事前に付近市民への周知及び施工中にかかる騒音振動等の迷惑を最小限にするように配慮すること。

施工においては、埋め戻しや路盤の転圧は充分に行うこと。埋め戻し時の一層あたりの仕上がり厚は、路体30センチメートル以下、路床および下層路盤20センチメートル以下、上層路盤15センチメートル以下(ランマーで締固めする場合は、共に一層10センチメートル以下)とし、アスファルト舗装の一層あたりの仕上がり厚は、7センチメートル以下とすること。

舗装本復旧は振動等が起きないよう現道と擦りつけ平坦性を保つこと。

アスファルト舗装の基層と表層は継目の位置をずらすこと。

自然転圧期間は、4週間を確保すること。

復旧すべき部分の施工予定端から舗装絶縁線までの距離が1.2メートル未満の場合は、当該部分を含めて復旧すること。

本復旧の舗装の厚さは、現況復旧を原則とする。

この取り扱い記述以外の内容については、埼玉県の道路工事施行承認及び道路占用許可等に関する事務処理要領を準用するものとしますが、詳細はお問い合わせください。

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