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低炭素建築物新築等計画の認定

掲載日:2016年4月2日更新

低炭素建築物新築等計画の認定について

法律の概要

都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が2012年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする者は、建設地の所管行政庁へ申請し、認定を受けることができます。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。
なお、所管行政庁は、建築基準法第6条第1項第4号の建築物(許可を要するものを除く。)は戸田市、それ以外は埼玉県となります。

認定基準

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第2号の「低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること」についての具体的な認定基準などについては、以下のとおりです。

認定基準等について [PDFファイル/63KB]

一般的な認定手続きの流れ

事前に建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続き(下図(1))、及び登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が行う認定基準に適合しているかどうかの技術的審査の手続き(下図(2))を行ってください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて建築物の種類により、所管行政庁(建築基準法第6条第1項第4号の建築物(許可を要するものを除く。)は戸田市、それ以外は埼玉県)の申請窓口へご提出いただきます。(下図(3)・(4))
登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各審査機関にお問い合わせください。
事前に建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きの図

審査機関

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通省ホームページ)

登録住宅性能評価機関(国土交通省ホームページ)

申請に必要な図書、様式等について

申請に必要な図書

申請に必要な図書は、受付票に記載しておりますのでご確認ください。

認定申請

1 手数料について

認定申請の際、下記の手数料の納付が必要となります。
市が窓口で発行する納入通知書を指定金融機関にお持ちいただき納付してください。
指定金融機関は市役所内にもございます。

  • 一戸建て住宅で技術的審査を受けている場合(適合証あり)
    1. (1)認定申請(法第53条第1項) ・・・ 5,000円
    2. (2)変更認定申請(法第55条第1項) ・・・ 2,500円
  • 上記以外の場合は、下記連絡先へお問い合わせください。
  • 手数料は、条例で定められております。
    低炭素化促進法関係手数料 [PDFファイル/120KB]

2 受付票について

認定申請の際、下記の受付票に必要図書を添付し提出してください。

認定後

1 変更認定申請(施行規則第45条)

認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要となります。
申請時、添付書類とは別に、「変更後の図面に変更箇所を朱書きした図書」を提出してください。

軽微な変更とは(施行規則第44条)
  1. 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6ヶ月以内の変更
  2. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

2 工事完了報告

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書(第2号様式)を提出してください。
その際、工事が完了したことを確認できる下記の書類の添付をお願いします。

  1. 工事監理報告書、または、工事完了報告書
  2. 建築基準法の規定による検査済証の写し
  • 工事監理者を置いた場合、建築士法施行規則第17条の15の規定による工事監理報告書の写し
  • 工事監理者を置かない場合、施工者より認定建築主に提出される工事完了報告書の写し

施行細則について

戸田市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則は、以下のとおりです。

お問い合わせ先

電話:048-441-1800(代表) 建築審査担当(内線 383、322)

ファクス:048-433-2200(代表)

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