建築確認申請
建築確認申請等に係る提出書類
「建築確認調査票」運用についてのお願い
建築確認申請や許可申請などを行政(戸田市及び埼玉県)に提出される場合は、別添の「建築確認調査票」に必要事項を記入いただき申請書等とあわせての提出をお願いいたします。申請に必要な事項を調査していただくことで、円滑な申請手続きが可能となりますので、ご協力お願いいたします。
【調査票の記入方法】
1.建築主氏名、建築場所(地名地番)、調査者欄の記入をする。
2.各担当窓口等で調査し、調査内容及び確認日・市担当者名欄を記入する。(該当しない項目については調査不要です。)
(例1)新曽中央地区以外の計画敷地における新曽中央整備担当の調査
(例2)新曽第一・第二地区の土地区画整理地区内外かどうかは、明らかに地区外の場合(本町、喜沢など地番で明らか)は
電話での問い合わせや、まちづくり推進課に確認するなどの確認方法でもよい。
3.申請書等とあわせて建築確認調査票をまちづくり推進課建築・開発指導担当に提出する。
(注釈1)該当箇所について申請される方(委任されている方を含む)が事前に窓口等で調査し、記入をお願いいたします。
(注釈2)調査内容は、最新の情報での提出をお願いいたします。
(注釈3)建築確認申請書等の様式については、下記リンク先をご参照ください。
戸田市建築基準法施行細則 http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/272/matidukuri-kentiku-kijyunhou.html
(注釈4)記載事項などの不明点、判断が難しい場合などについては、下記担当までお問い合わせくださ
建築確認申請に関連する埼玉県の条例について
建築確認申請を作成する際には、建築基準法の他、建築物の用途や規模等によって、建築基準法の附加条例である「埼玉県建築基準法施行条例」や高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律の附加条例である「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例」等を遵守する必要があります。
- 埼玉県建築基準法施行条https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/kenntikukizyunnhou/kenntikukizyunnhousekouzyourei.html
- 「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例」についてhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/fukusinomatudukuri/barijou.html