入所決定後(在園中を含む)から家庭状況等に変更があった場合
入所決定後(在園中を含む)から家庭状況等に変更があった場合について
入所決定後(在園中を含む)に保育を必要とする事由や家庭状況等に変更があった場合は、必ず「教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届)」と以下に該当する必要書類を速やかにご提出ください。
(注釈)きょうだい2人以上が認可保育施設に入所している場合、「教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届)」以外の書類は人数分必要(同園に入所中の場合はコピー可)となります。
届出が必要な事例・書類一覧
事例 | 必要書類 | 提出期限 |
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出産 |
(1) ・母子健康手帳の表紙のコピー ・母子健康手帳の出産予定日がわかる部分のコピー ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) (注釈)出産後育児休業を取得する予定の方は「保育必要量の変更」の保育標準時間→保育短時間欄にチェックをしてください。 (2) ・母子健康手帳の出生届出済証明の部分のコピー ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) |
(1)出産予定日判明後提出 (2)出産後提出 |
育児休業の取得 |
(1) ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) (注釈)保育標準時間→保育短時間にチェック、育児休業取得予定日記載あり。在園中、育児休業中は原則、短時間認定になります。 (2) ・就労証明書(育児休業の取得中にチェックあり、育児休業期間記載あり) ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) |
(1)育児休業取得日の前月25日までに提出 (2)育児休業取得後、速やかに提出 |
育児休業からの復職 |
(1) ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) (注釈)保育短時間→保育標準時間にチェック、復帰予定日記載あり (2) ・就労証明書(育児休業の取得済みにチェックあり、育児休業期間記載あり) ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) |
(1)育児休業復職日の前月25日までに提出 (2)復職後、速やかに提出 |
婚姻 |
・相手方の保育の必要性を証明する書類(就労証明書、診断書など)いずれか一つ ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) |
婚姻後提出 |
離婚 |
・戸籍謄本、戸籍届出受理証明(離婚の記載があるもの)、児童扶養手当証書等の写し いずれか一つ ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) |
離婚後提出 |
市内への転居 | ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) | 住民票異動後提出 |
転職 |
(1) ・退職証明書(離職票、源泉徴収票等のコピー等の退職日が確認できる書類でも可) ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) (2) ・就労証明書(転職者本人のみ) ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) (注釈1)月64時間以上勤務の場合は継続通園可 (注釈2)就労証明書をご提出されない場合は、退園となります。 |
(1)退職日から10日以内に提出 (2)退職後、2か月を経過した日が属する月の末日までに提出 |
勤務状況の変更(勤務時間の変更、勤務日数の変更、雇用契約期間の更新など) |
・就労証明書 ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) |
勤務状況変更後、速やかに提出 |
就労先に在籍したまま病気により、1か月以上休職する場合 |
・診断書(戸田市所定用紙) ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) (注釈1)1か月以上の入院(予定)の方のみ入院計画表が必要です。 (注釈2)保育時間の変更を希望の場合は、変更を希望する月の前月25日まで教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届)をご提出いただき、その後、診断書と教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届)をご提出ください。 |
休職後、速やかに提出 |
病気により休職していたが復職する場合 |
・就労証明書(休業期間及び復職年月日の記載があるもの) ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) (注釈)保育時間の変更を希望の場合は、変更を希望する月の前月25日まで教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届)をご提出いただき、その後、就労証明書と教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届)をご提出ください。 |
復職後、1か月以内に提出 |
長期的に(2週間~3か月まで)園を休む場合 |
・休園願(保育料は休園中でも徴収されます。) (注釈1)原則3か月を超えての休園は出来ません。 (注釈2)出産に伴う休園(里帰り出産など)の場合は、産前産後休暇中は休園することが出来ます。 |
休園前に提出 |
退所 | ・保育児童退所届 | 退所日が判明次第、速やかに提出 |
氏名変更 | ・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) |
氏名変更後提出 |
保育時間の変更 (保育標準時間・保育短時間) |
・教育・保育給付認定変更申請書(兼家庭状況変更届) (注釈)勤務時間変更・出産・疾病・介護・通学等により、保育時間の変更を希望の場合は、前月25日までに市に届いた分に限り翌月1日から変更することができます。 |
前月の25日までに提出 (25日を過ぎて市に届いた場合は、原則として翌々月からの変更となります。) |
必要書類について
戸田市役所保育幼稚園課または在園中の保育施設にも書類がございます。
提出方法
戸田市役所保育幼稚園課または在園中の保育施設にご提出ください。
その他の変更について
戸田市役所保育幼稚園課入所・認定担当までお問い合わせください。