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新型コロナウイルスに係る保育料等の対応の終了について

掲載日:2023年3月30日更新

【終了】新型コロナウイルスに関連する登園自粛期間に係る保育料について

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う登園自粛要請により臨時休園となった場合において、国からの通知により、登園自粛要請期間に休園された場合に限り、利用者負担額(保育料)を日割り計算して後日還付する対応を行ってまいりました。

しかし、現在の国の新型コロナウイルス感染症対策は、新たな行動制限を行わず、感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を図ることを基本的な考え方としており、臨時休園等の要請は想定されない状況から、令和5年4月以降は、利用者負担額の減免措置を廃止する旨の通知が国からありました。

つきましては、令和4年12月27日の国の通知により、利用者負担額の減免措置については令和4年度末まで現在の取扱いを継続した上で、令和5年4月1日以降は廃止することとなりました。

そのため、令和5年4月1日以降は保育施設を休園される場合においては、保育料は通常どおりお支払いいただくこととなります。

国の通知の詳細につきましては下記のリンク先をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免措置について

 

併せて、これまで保育施設において陽性者(園児及び職員)が発生した場合は、濃厚接触者の範囲の特定を行っておりましたが、令和5年4月1日以降は濃厚接触者の特定は行わないこととします。

保護者の皆様におかれましては、保育所等が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組等につきまして、引き続きご理解、ご協力下さいますようお願い申し上げます。

 

【令和5年3月末までの対応は以下のとおりです。】


新型コロナウイルスに関連する登園自粛期間に係る保育料について

今般の新型コロナウイルス感染防止への対応については、保護者の皆様にも、ご理解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染防止に伴い、保育園への登園を自粛していただいている方につきましては、国からの通知により、保育料を日割り計算し、差額分を還付することとなりました。

対象となる方や手続きにつきましては、下記のとおりとなります。

対象者

保育園からの登園自粛要請により、保育園を欠席した戸田市在住の方 
(注釈)戸田市外在住の方につきましては、保育料を徴収している自治体にご確認ください。

還付方法

  • 保育料は通常どおりお支払いください。
  • 還付の対象となる場合は、在籍する保育園から「口座振込払依頼書」を受け取り、保育園の定める期限までにご提出ください。その後、各園から市への報告内容に基づき、手続きを行い、完了次第順次指定された口座へ還付する予定です。

(注釈)小規模保育園に在園中の方につきましては、各施設にご確認ください。

今後の状況により上記の内容が変更となる可能性もありますので、ご了承をお願いいたします。

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