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保育施設、幼稚園等の保育料について

掲載日:2024年5月27日更新

保育所、地域型保育の保育料について(教育・保育給付2号認定、3号認定)

保育認定を受けた子ども(2号認定及び3号認定)における保育所、地域型保育(小規模保育事業所及び事業所内保育事業所)などの保育施設にかかる保育料は以下のとおりです。

2024年度(令和6年度)戸田市保育料基準額表(2号認定、3号認定用) [PDFファイル/7KB]

(注釈)認可外保育施設の保育料については施設ごとに異なりますので、各施設へお問い合わせください。

多子世帯保育料軽減事業

戸田市では、第3子(0~2歳児)以降の児童の保育料を無料にします。2024年(令和6年)4月分の保育料から適用します。なお、対象児童の兄姉の年齢は問いません。ただし、令和7年度以降につきましては、県の動向等により変更となる場合があります。

事業概要

保育料の免除(延長保育料は対象外)

対象児童

3人以上の子どもが同居している世帯で、第3子(0~2歳児)以降の子ども(注釈1)保育施設等(注釈2)を利用している場合です。なお、別居でも仕送り等により生計を一にしていると認められる場合は、対象世帯とみなすことができます。また、既に国の制度で、第3子以降が無料となっている場合は、今回の事業で変更はないため、減免申請の必要はありません。

(注釈1)「第3子(0~2歳児)以降の子ども」:2024年(令和6年)4月1日時点の年齢です。ただし、年度途中に保育所等に入所された場合については、入所時点で3歳になっていると本事業の対象となりません。

(注釈2)「保育施設等」:保育所、地域型保育事業(小規模保育事業所等)

対象期間 

2024年(令和6年)4月分の保育料から(年度ごとの申請が必要です。)

手続等 

既に申請いただいている保育所等の入所申込書類により、該当世帯の確認・調査を市で行った後、本事業の対象者となる保護者の方へ保育料の減免申請書等を送付しています。

なお、対象児童の兄弟姉妹が転出・転居されている世帯については、入所申込書類では、本事業の対象となるか確認できない場合がありますので、保育幼稚園課までご連絡ください。 

還付方法

2024年(令和6年)4月に遡り、保育料を免除しますので、既に保育料を納入されている分については、保育料を還付します。また、小規模保育事業所等に在園されている児童については、施設から還付されます。

多子世帯保育料軽減事業(案内チラシ) [PDFファイル/111KB]


幼稚園、認定こども園の保育料について(教育・保育給付1号認定)

2019年(令和元年)10月から開始された幼児教育・保育の無償化に伴い、新制度幼稚園に在園し、教育標準時間認定(1号認定)を受けた子どもについては、保育料が無償となりました。

なお、子ども・子育て支援新制度に移行していない従来の幼稚園については、上限はございますが、無償化となりました。

詳細については、こちらのページをご覧ください。

(戸田市内の幼稚園は、ささめ幼稚園のみ新制度幼稚園となります。)

保育料等の算定に係る「家計の主宰者」の認定基準について 

保育料の算定及びその他保育幼稚園課所掌事務(以下「保育料等」という。)における、父母以外の扶養義務者となる「家計の主宰者」の認定を適正に行うため、基準を定めています。

なお、保育料等の算定にあたっては、対象児童と生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合計額により行うことを原則とします。

1 下記の(1)、(2)のいずれも該当する場合、同居の扶養義務者(祖父母等)の年間所得が父母以上でその世帯の最多所得または最多課税者を「家計の主宰者」とする。

(1) 父母ともに市民税非課税である。

(2) 父母それぞれの合計所得金額が48万円以下である。

2 上記1に因り難い場合、下記の状況を総合的に勘案して「家計の主宰者」の認定を行う。

(1)対象児童を地方税法上の扶養親族としているか。

(2)対象児童を健康保険等において扶養親族としているか。

戸田市保育料等算定に係る「家計の主宰者」認定基準 [PDFファイル/5KB]

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