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児童手当制度

掲載日:2024年2月26日更新

次回の児童手当、特例給付の振込日

2024年(令和6年)6月12日(水曜日)です。

お知らせ

【重要】児童手当制度の見直しについて

児童手当法等の改正により、2022年(令和4年)6月1日から児童手当の制度が一部見直されます。

  • 2022年度(令和4年度)分から現況届の提出が原則不要

毎年6月に提出いただいていた現況届が不要になります。(引き続き提出が必要な場合あり)

  • 特例給付の支給に係わる所得上限額の設定

所得額が所得上限額を超えた場合、特例給付が支給されなくなります。

詳しくは以下の案内チラシをご覧ください。

児童手当制度改正案内チラシ [PDFファイル/340KB]

所得審査において受給資格者または配偶者の所得が所得上限限度額以上のため、受給資格消滅または認定請求却下となった方につきましては、新年度の所得が所得上限限度額を下回った場合、5月以降認定請求ができ、請求翌月分から支給対象となります。

戸田市役所2階こども家庭支援室の窓口にて受付しておりますので、5月以降に認定請求書を提出してください。

児童手当等の手続き時、所得(課税・非課税)証明書は不要です。

マイナンバーによる情報連携を行っているため、児童手当認定請求時、所得(課税、非課税)証明書は不要です。

窓口ではマイナンバーの確認と本人確認が必要です。詳しくは「7.手続きについて」をご確認ください。

制度の概要

1 制度の目的

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。受給者はこの目的の趣旨に従い、手当を用いなければならない責務が児童手当法で定められています。

2 支給対象となる児童

日本国内に居住する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前までの児童)
留学などの理由で国外に居住する児童については、対象となる場合があります。

3 手当の請求者(受給者)

  • 支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
  • 児童養護施設等に措置入所している児童の手当については、施設設置者等が受給者となります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)については、父母と同じ要件を満たせば受給者となります。
  • 要件を満たす父母が、離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方が受給者となります。(単身赴任で父又は母が児童と別居する場合は、生計を維持する程度の高い方へ支給します。)
  • 外国籍の方は、在留期間が3か月以下や短期滞在、不法滞在の場合、受給できません。
  • 公務員の方は、一部(独立行政法人等)を除き、勤務先での受給となります。

4 所得制限について

所得制限表の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例として児童1人につき月額5,000円(「特例給付」といいます。)が支給されます。(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

所得制限表
扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
0人 6,220,000円 8,580,000円
1人 6,600,000円 8,960,000円
2人 6,980,000円 9,340,000円
3人 7,360,000円 9,720,000円​
4人 7,740,000円 10,100,000円
5人 8,120,000円 10,480,000円
  • 扶養親族等の数とは、受給者が生計を維持していた児童及び受給者の所得税の計算において、控除対象となった配偶者、扶養親族の人数となります。

  • 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき、380,000円を足した額が所得制限額となります。

  • 政令の規定に基づき、社会保険料相当額の8万円が所得から控除されます。

  • 扶養親族等に老人控除対象配偶者及び老人扶養親族がある場合、1人につき、60,000円が控除されます。

  • 所得税の計算における、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除も所得から控除できます。

児童手当・特例給付の所得判定例

​家族構成:父 (認定請求者)、母(所得税法に規定する同一生計配偶者)、児童2人(年少扶養控除対象者)​

​収入:父の給与収入9,800,000円のみで、年金受給なしの場合。​

(1)給与収入額から給与所得額の算出

​(1)給与所得控除後の金額を計算します。

給与所得控除後の金額(単位:円)
給与収入額(A) 給与所得額
0~550,999 0
551,000~1,618,999 A-550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999

A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て)

B×2.4+100,000

1,800,000~3,599,999

A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て)

B×2.8-80,000

3,600,000~6,599,999

A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て)

B×3.2-440,000

6,600,000~8,499,999 A×0.9-1,100,000
8,500,000~ A-1,950,000

(2)子ども・特別障害等を有する者等の所得金額調整控除

子育て世帯や介護世帯について、給与収入金額が8,500,000円を超える方のうち、要件に該当する方の総所得金額を計算する場合に一定の額を控除することができます。

【控除適用対象者】

  • 本人が特別障害者に該当する方。
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する方。
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する方。

【控除額】

{給与等の収入金額(上限10,000,000円)-8,500,000円}×10パーセント

(3)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得と公的年金所得に係る雑所得の金額がある方のうち要件に該当する方の総所得を計算する場合に、一定の額を給与所得から控除することができます。

【控除適用対象者】

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、その合計額が100,000円を超える方。

【控除額】

{給与所得控除後の給与等の金額(100,000円超の場合は100,000円) 

+ 公的年金等に係る雑所得の金額(100,000円超の場合は100,000円)}-100,000円

(1)により、9,800,000円-1,950,000円=7,850,000円

(2)により、(9,800,000円-8,500,000円)×10パーセント=130,000円

(1)及び(2)により、7,850,000円-130,000円=7,720,000円(給与所得額)

(2)児童手当法上の所得額の算出(児童手当法施行令第3条)

​(1)児童手当法上の所得額を算出します。給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から100,000円(100,000円未満の場合にはその金額)を控除した金額を用います。

7,720,000円(給与所得額)-100,000円=7,620,000円

給与所得以外の所得(給与所得以外の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等、特例適用配当等、条例適用利子等、条例適用配当等)がある場合には合算します。分離課税される土地・建物等の譲渡所得については、所得税法第33条第3項に規定する特別控除額及び租税特別措置法に定められた各種特別控除(収用交換等のため土地等を譲渡した場合の特別控除額など)を控除後の金額で計算します。株式譲渡所得については、現行制度において源泉徴収ありの特定口座制度(申告不要制度)が導入されているため、個人の選択により課税台帳上の所得が変動することから、市町村において、正確な株式譲渡所得を確認できないため、総所得金額に含めない取扱いとしています。

(2)上記(1)の所得額から政令に基づく一律80,000円の控除(社会保険料控除及び生命保険料控除相当分)を差し引きます。

7,620,000円-80,000円=7,540,000円

(3)市町村民税について「雑損控除(当該控除額)」、「医療費控除(当該控除額)」、「小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)」、「障害者控除(障害者1人につき270,000円、特別障害者の場合は1人につき400,000円)」、「ひとり親控除(350,000円)」、「寡婦控除(270,000円)」、「勤労学生控除(270,000円)」の控除を受けた場合は、(2)から差し引きます。なお、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除の金額については、市町村民税に係る控除額よりも金額の大きい所得税法で規定されている控除額です。本例では該当控除なしとします。

(1)から(3)により、この場合の児童手当法上の所得額は7,540,000円

(3)扶養人数により、所得制限表の所得制限限度額、所得上限限度額の確認​

​母が所得税法に規定する同一生計配偶者であり、児童2人が年少扶養控除対象者となっている場合、所得制限表の扶養親族等の数は3人となります。

所得制限限度額は7,360,000円、所得上限限度額は9,720,000円

なお、扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき380,000円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは440,000円)を加算した額となります。​

(4)所得の判定

​(2)所得額が(3)所得制限限度額以上、所得上限限度額未満のため、支給区分は特例給付となります。

5 手当の額について

手当の額
  手当名称 児童の年齢区分 月額
所得制限限度額未満 児童手当 3歳未満(一律) 15,000円
所得制限限度額未満 児童手当 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
所得制限限度額未満 児童手当 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
所得制限限度額未満 児童手当 中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額以上 特例給付 0歳から中学生(一律) 5,000円

以下、「児童手当」と「特例給付」を合わせて「児童手当等」と表記しています。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で年齢の高い者から第1子と数えます。

6 支払いについて

支払い月等
支払月 支払対象月 支払日

6月

2月、3月、4月、5月分

支払月の12日を支払日(予定)としています。12日が土曜、日曜、祝祭日の場合、直前の平日が支払日(予定)となります。

10月

6月、7月、8月、9月分

支払月の12日を支払日(予定)としています。12日が土曜、日曜、祝祭日の場合、直前の平日が支払日(予定)となります。

2月

10月、11月、12月、1月分

支払月の12日を支払日(予定)としています。12日が土曜、日曜、祝祭日の場合、直前の平日が支払日(予定)となります。

7 手続きについて

手続きが必要な方
  • 新たに児童が生まれた方

  • 戸田市に転入し、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童がいる方

  • 中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童がいる方で、公務員を退職した方

  • 新たに中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育するようになった方

(注釈)児童手当等は原則、申請した翌月分から支給となります。ただし、特例として、異動日(前住所の役所に届出した転出予定日)や出生日の翌日から15日以内に手続きをすると、異動日(前住所の役所に届け出した転出予定日)や出生日の翌月分から手当を受けられます。

手続きの際に必要なもの
  • 請求者の健康保険証のコピー(又は、所定の用紙に勤務先が証明した「厚生年金加入証明書」)

  • 請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード(配偶者や児童等、請求者名義以外の口座は指定できません)

  • 印鑑(スタンプ印不可)

マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカードをお持ちでない方は下記のもの
持参書類 点数 書類の名称
番号確認書類及び本人確認書類
番号確認書類 いずれか1点 通知カードまたはマイナンバー(個人番号)入りの住民票
本人確認書類 いずれか1点 運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳など
いずれか2点 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

児童と別居している方や外国籍の方は、状況に応じて必要な書類が異なりますので、下記担当へお問い合わせください。
公務員の方は、一部(独立行政法人等)を除き、勤務先への申請となります。申請手続きについては勤務先へお問い合わせください。

電子申請について

マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当等の手続きを電子申請で行うこともできます。

戸田市電子申請・届出サービス
(注釈)事前に利用者登録が必要です。

8 現況届について

児童手当等を受給している方は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。現況届は、児童の監護状況や所得状況を確認し、引き続き児童手当等を受けられる資格があるかを確認するためのものです。該当する方には、6月上旬に現況届の案内を市から郵送しますので、案内が届いた方は6月中に提出してください。現況届の提出がない場合や、所得の申告がされていない(未申告)場合等は、6月以降の手当は支払差止となりますのでご注意ください。

9 寄附について

児童手当等の全部又は一部の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために、お住まいの市区町村へ寄附することができます。戸田市にお住まいの受給者の方で寄附を希望される場合は、戸田市役所こども家庭支援室へお問い合わせのうえ、下記期限までに申出ください。

2023年度(令和5年度)の対象支給月 申出期限
寄附
2023年(令和5年)6月分

2023年(令和5年)5月12日(金曜)

2023年(令和5年)10月分

2023年(令和5年)9月15日(金曜)

2024年(令和6年)2月分

2024年(令和6年)1月12日(金曜)

参考

厚生労働省ホームページはこちら(外部リンク)

内閣府ホームページはこちら(外部リンク)

お問い合わせ先

〒335-8588
戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所 こども家庭支援室 医療・手当担当
電話:048-441-1800(代表)
内線647・274・234

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