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児童手当制度

掲載日:2024年10月1日更新

お知らせ

2024年(令和6年)10月1日(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されました。

詳細は以下のページをご確認ください。

2024年(令和6年)12月支給分からの制度改正について

2024年(令和6年)9月以前の児童手当制度については以下のページをご確認ください。

2024年(令和6年)9月以前の児童手当制度について

制度の概要

1 制度の目的

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。受給者はこの目的の趣旨に従い、手当を用いなければならない責務が児童手当法で定められています。

2 支給対象となる児童

日本国内に居住する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)
留学などの理由で国外に居住する児童については、対象となる場合があります。

3 手当の請求者(受給者)

  • 支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
  • 児童養護施設等に措置入所している児童の手当については、施設設置者等が受給者となります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)については、父母と同じ要件を満たせば受給者となります。
  • 要件を満たす父母が、離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方が受給者となります。(単身赴任で父又は母が児童と別居する場合は、生計を維持する程度の高い方へ支給します。)
  • 外国籍の方は、在留期間が3か月以下や短期滞在、不法滞在の場合、受給できません。
  • 公務員の方は、一部(独立行政法人等)を除き、勤務先での受給となります。

4 手当の額について

手当の額
  児童の年齢区分 月額

第1子・第2子

0歳から3歳未満 15,000円
3歳から高校生年代 10,000円
第3子以降 0歳から高校生年代 30,000円

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で年齢の高い者から第1子と数えます。

ただし、保護者の経済的負担がある場合に限ります。

5 支払いについて

支払月等
支払月 支払対象月

4月

2月、3月分

6月

4月、5月分

8月

6月、7月分

10月

8月、9月分

12月

10月、11月

2月

12月、1月分

支払月の12日を支払日(予定)としています。

12日が土曜、日曜、祝祭日の場合、直前の平日が支払日(予定)となります。

2024年(令和6年)10月からの制度改正により、原則、支払通知は送付しないこととなりましたので、

ご了承ください。

6 手続きについて

手続きが必要な方
  • 新たに児童が生まれた方

  • 戸田市に転入し、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童がいる方

  • 高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童がいる方で、公務員を退職した方

  • 新たに高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育するようになった方

(注釈)児童手当は原則、申請した日の翌月分から支給となります。ただし、特例として、異動日(前住所の役所に届出した転出予定日)や出生日の翌日から15日以内に手続きをすると、異動日(前住所の役所に届け出した転出予定日)や出生日の翌月分から手当を受けられます。

手続きの際に必要なもの
  • 請求者の健康保険証のコピー(又は、所定の用紙に勤務先が証明した「厚生年金加入証明書」や「国民年金資格確認書」)

  • 請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード(配偶者や児童等、請求者名義以外の口座は指定できません)

マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカードをお持ちでない方は下記のもの
持参書類 点数 書類の名称
番号確認書類及び本人確認書類
番号確認書類 いずれか1点 通知カードまたはマイナンバー(個人番号)入りの住民票
本人確認書類 いずれか1点 運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳など
いずれか2点 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

児童と別居している方や外国籍の方は、状況に応じて必要な書類が異なりますので、下記担当へお問い合わせください。
公務員の方は、一部(独立行政法人等)を除き、勤務先への申請となります。申請手続きについては勤務先へお問い合わせください。

8 現況届について

児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。現況届は、児童の監護状況や所得状況を確認し、引き続き児童手当を受けられる資格があるかを確認するためのものです。該当する方には、6月上旬に現況届の案内を市から郵送しますので、案内が届いた方は6月中に提出してください。現況届の提出がない場合等は、8月分以降の手当は支払差止となりますのでご注意ください。

また、多子加算の対象となっている方の中で、18歳年度末経過後22歳年度末までの児童を養育されている方は、原則、年1回、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。提出がない場合には、多子加算が受けられなくなりますのでご注意ください。

9 寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために、お住まいの市区町村へ寄附することができます。戸田市にお住まいの受給者の方で寄附を希望される場合は、戸田市役所子育て支援課へお問い合わせのうえ、下記期限までに申出ください。

2024年度(令和6年度)の対象支給月 申出期限
寄附
2024年(令和6年)6月分

2024年(令和6年)5月10日(金曜)

2024年(令和6年)10月分

2024年(令和6年)9月11日(水曜)

2025年(令和7年)2月分

2025年(令和7年)1月10日(金曜)

参考

こども家庭庁ホームページはこちら(外部リンク)

お問い合わせ先

〒335-8588
戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所 子育て支援課 医療・手当担当
電話:048-441-1800(代表)
内線647・274・234

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