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ひとり親家庭への支援

掲載日:2024年4月11日更新

ひとり親家庭への支援について

 ひとり親家庭への支援 [PDFファイル/93KB]

  1. 手当・助成(児童扶養手当、JR通勤定期乗車券の割引制度、遺児手当、ひとり親家庭等医療費助成、貸住宅家賃差額助成事業、ひとり親民間賃貸住宅入居支援事業)
  2. 貸付金(母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付)
  3. 施設(母子生活支援施設)
  4. 生活支援(ひとり親家庭等日常生活支援事業、子どもの学習支援事業)
  5. 就労支援(ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業、ひとり親家庭支援(埼玉県))
  6. こどもの養育費・親子交流(面会交流)について(養育費の保証促進補助金)

手当・助成

担当 子育て支援課

児童扶養手当

父母の婚姻解消等で、父又は母と生計を同じくしていない児童や、父又は母に一定の障害がある中で、児童を養育している家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するために、当該児童に対して支給される手当です。なお、受給者が公的年金を受けているときや(児童扶養手当と公的年金との差額分の支給が受給できる場合があります)、児童が福祉施設(母子生活支援施設などを除く)などに入所している場合は受給できません。また、所得制限があります。
2016年(平成28年)1月から一部書類にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。番号確認と本人確認にご協力をお願い申し上げます。

手当額について

2023年度(令和5年度)の手当額については下記のとおりです。

児童扶養手当月額

支給区分

対象児童数

2022年(令和4年)4月分から

2023年(令和5年)3月分

2023年(令和5年)4月分以降

全部支給 第1子 43,070円 44,140円
全部支給 第2子 10,170円 10,420円
全部支給 第3子以降 6,100円 6,250円
一部支給 第1子 43,060円から10,160円 44,130円から10,410円
一部支給 第2子 10,160円から5,090円 10,410円から5,210円
一部支給 第3子以降 6,090円から3,050円 6,240円から3,130円

所得によって、支給の有無や手当の額が決定します。手当の対象となるのは、申請した月の翌月分からとなります。
申請者の状況により必要書類が異なりますので、申請に際し、予め子育て支援課に相談ください。
児童扶養手当申請に伴う戸籍の全部事項証明書を戸田市で取得する場合は、手数料がかかりません。

2019年(平成31年)11月から児童扶養手当の支払回数・月が変更されます。

「児童扶養手当法」の一部が改正され、2019年(平成31年)11月分から児童扶養手当の支払回数を4ヶ月分ずつ年3回から2ヶ月分ずつ年6回に変更となります。

(注釈)支払月が変わる2019年(平成31年)11月の支払は、同年8月分から同年10月分までの3ヶ月分が支払われます。これ以降は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。

2014年(平成26年)12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました

これまで公的年金等(注釈)を受給している人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、2014年(平成26年)12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人はその差額分の手当を受給できるようになります。手当を受給するためには市への申請が必要です。

(注釈)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

【今回の改正により新たに手当を受け取れる場合】

  • 児童を養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合。
  • 父子家庭で児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。
  • 母子家庭で離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など。

受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは市へご相談ください。

【新たに手当を受給するための手続き】手当を受給するためには市への申請が必要です。2014年(平成26年)12月より前であっても、事前に申請が可能です。手当は申請の翌月分から支給開始となります。

手当の一部支給停止措置について(2008年(平成20年)4月法改正)

手当の支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年のどちらか早いほうが経過したとき、手当額の2分の1が支給停止になります。ただし、就業・求職中であったり、障害・負傷・病気などにより就業することが困難などの条件に該当する人は、所定の届出をしていただくと、一部支給停止措置の適用が除外されます(以後は、届出を毎年8月の現況届出時に併せて行うことになります)。 

JR通勤定期乗車券の割引制度

児童扶養手当を受給している方又は同居世帯の方が通勤のためJRを利用する場合、JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入することができます(学割等他の割引とは併用できません。また、全部支給停止中の方は除きます)。

申請に必要なもの

  • 利用する方の写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、6か月以内撮影のもの)
  • 児童扶養手当証書
  • はんこ

遺児手当

生計維持者を亡くし、18歳の年度末までのこどもを養育している方に支払われる手当です。
手当額:児童1人につき月額6,000円
支給条件:申請者が1年以上戸田市に居住していること。申請者の前年の所得が、児童手当の所得制限額以下であること。

ひとり親家庭等医療費助成

保険診療分の医療費の一部負担金が助成される制度です。(高額療養費該当分は除く。)
対象:上記児童扶養手当と同様、また、そのこども
生計者の死亡による申請で、遺族年金を受給するため児童扶養手当を受給しない方については、ひとり親家庭等医療費のみ申請することとなります。申請日から助成の対象となります。ただし、異動日(例:離婚日、死亡日、転入日など)から15日以内に申請をすると、異動日に遡って医療費の助成を受けることができます。
2016年(平成28年)1月から一部書類にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。番号確認と本人確認にご協力をお願い申し上げます。

詳細については、ひとり親家庭等医療費助成制度について をご確認ください。

貸住宅家賃差額助成事業

1年以上戸田市に住所を有し、民間の賃貸住宅に居住しているひとり親世帯で、取壊し等により転居を求められ、市内に転居した場合に、転居後の家賃との差額の一部を助成する制度です。助成に当たっては非課税世帯であることなど支給要件があります。
(注釈)申請は転居前であって、取壊し予定日の3か月以内に行ってください。

ひとり親世帯民間賃貸住宅家賃差額助成事業のご案内 [PDFファイル/35KB]

担当:親子健やか室

ひとり親民間賃貸住宅入居支援事業

民間賃貸住宅へ入居する際に、保証人を確保することが難しいため、債務保証制度を利用した場合、債務保証料の一部を助成します。助成に当たっては非課税世帯であることなど支給要件があります。詳しくは、親子健やか室までお問い合わせください。

ひとり親世帯民間賃貸住宅入居支援事業のご案内 [PDFファイル/353KB]

担当:親子健やか室

貸付金

担当 埼玉県東部中央福祉事務所
電話:048-737-2359

母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付

母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さん並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。
2016年(平成28年)1月から一部書類にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。番号確認と本人確認にご協力をお願い申し上げます。

修学資金

お子さんが高等学校、大学などで学ぶための授業料、書籍代などのための貸付資金です。

修業資金

お子さんが起業または就職するのに必要な知識を習得するための貸付資金です。

就職支度資金

就職に際して必要な被服などを購入するための貸付資金です。

就学支度資金

お子さんの入学、または修業施設への入所に必要な入学金、被服などを購入するための貸付資金です。

上記のほかにも子の結婚、事業開始、事業継続、技能習得、療養、生活、住宅、転宅、児童扶養の資金貸付があります。貸付限度額、償還期間などの詳細は埼玉県東部中央福祉事務所までお問い合わせください。なお、申請窓口は親子健やか室になります。

施設

担当 親子健やか室

母子生活支援施設

母子家庭になった世帯の自立支援、子育て支援を行う施設です。入所を希望される方は、親子健やか室に相談のうえ、必要書類をそろえて申請してください。申請後、調査のうえ入所の決定を行います。
2016年(平成28年)1月から一部書類にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。番号確認と本人確認にご協力をお願い申し上げます。

生活支援

担当 親子健やか室

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭の母や父、または一人暮らしの寡婦の方が、一時的な傷病や技能習得の通学などで日常生活に支障がある場合に、必要な家事や育児を行う家庭生活支援員を派遣します(病気の方の介護は含みません)。派遣の期間は1時間を単位とし、1月あたり10日以内です。前年の所得により費用負担があります。派遣を受けようとする方は、申請書の提出が必要です。児童扶養手当を受給している方は、証書をご持参ください。
2016年(平成28年)1月から一部書類にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。番号確認と本人確認にご協力をお願い申し上げます。

ひとり親家庭等日常生活支援事業のご案内 [PDFファイル/28KB]

子どもの学習支援事業

ひとり親家庭等の小中学生を対象に市内施設にて学習支援を行います。毎週土曜日及び、定期考査前、受験対策、夏休み期間、冬休み期間に開室します。詳しくは親子健やか室までお問い合わせください。利用の際にはお申込みが必要です。費用は無料です。

戸田市子どもの学習支援事業のご案内 [PDFファイル/135KB]

Lcafe生徒募集のご案内 [PDFファイル/948KB]

申込み方法

市役所親子健やか室に利用申込書及び利用者情報提供書を提出していただきます。
利用申込書及び利用者情報提供書は以下よりダウンロードできます。

戸田市子どもの学習支援事業利用申込書 [PDFファイル/11KB]

戸田市子どもの学習支援事業利用者情報提供書 [PDFファイル/47KB]

利用申込書及び利用者情報提供書の記入例 [PDFファイル/110KB]

就労支援

担当 親子健やか室

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

戸田市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業チラシ1 [PDFファイル/24KB]

戸田市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業チラシ2 [PDFファイル/28KB]

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座を受講し、修了した場合の給付金です。支給対象者は戸田市に住所を有し児童扶養手当を受けている、又は同様の所得水準にあるひとり親家庭の保護者です。給付金を申請する場合は、講座の受講前に、事前相談が必要です。
2016年(平成28年)1月から一部書類にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。番号確認と本人確認にご協力をお願い申し上げます。
指定教育講座検索システム(厚生労働省のホームページアドレス)はこちら

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業チラシ1 [PDFファイル/34KB]

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業チラシ2 [PDFファイル/8KB]
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、Lpi認定資格、等の資格を取得するため、1年以上(2021年4月1日から2022年3月31日までに修業を開始する場合は6月以上)養成機関で修業する場合の一定期間における給付金です。

支給期間

養成機関において修業する対象資格の取得に必要な課程の受講期間(最大4年間)

支給額
  • 高等職業訓練促進給付金  市民税非課税世帯は月額100,000円 (市民税課税世帯は月額70,500円)
  • 修了支援給付金  市民税非課税世帯は50,000円 (市民税課税世帯は25,000円)
  • 養成機関における課程の修了前12月の期間については、月額40,000円が上乗せされます。

促進給付金を申請する際には、親子健やか室にて事前相談(面談)を行います。
2016年(平成28年)1月から一部書類にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。番号確認と本人確認にご協力をお願い申し上げます。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業のご案内 [PDFファイル/113KB]

同事業は、民間事業者が実施する高等学校卒業程度認定試験対策講座を受講し、講座を修了した場合の給付金です。また、高等学校卒業程度認定試験に合格した場合は、合格時給付金を支給します。給付金額は下記のとおりです。給付金を申請する場合は、講座の受講前に事前相談が必要です。

受講修了時給付金:入学金・受講料の20パーセント(4,001円以上10万円を限度)
合格時給付金:入学金・受講料の40パーセント(「受講修了時給付金」と合わせて15万円を限度)

2016年(平成28年)3月31日までに修業を開始している方については、支給対象とはなりません。

ひとり親家庭支援(埼玉県)

ひとり親家庭に関するページ(埼玉県庁)

こどもの養育費・親子交流(面会交流)について

養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。また、親子交流(面会交流)とは、父や母と離れて暮らしているこどもと、その父や母とが定期的に、継続的に交流することをいいます。 両親の離婚を乗り越え、こどもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、こどもの利益を最も優先して養育費や親子交流(面会交流)の方法、時期、回数などをあらかじめ取り決めておきましょう。

養育費、親子交流(面会交流)の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。

「こどもの養育に関する合意書」は、お子さんの「養育費」及び「親子交流(面会交流)」について、父母がお互いの約束事を証明する文書です。2通作成し、双方で1通ずつ保管してください。なお、離婚届を出す際に、提出しなければならない文書ではありませんが、お子さんのためにも、できる限り作成するようにするとよいでしょう。

こどもの養育に関する合意書については、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを法務省にて作成しています。詳しくは、以下のリンクを参照してください。

養育費・親子交流について(パンフレット)(法務省) [PDFファイル/1.36MB]

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)

養育費等相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)

養育費の保証促進補助金

ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう支援するため、養育費の未払いが発生した場合に立替・督促をする保証会社と養育費保証契約を締結する際に負担する費用(保証料)を補助します。詳しくは以下のリンクを参照してください。

養育費の保証促進補助金について

 

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