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70歳以上の国民健康保険加入者の自己負担額等について

掲載日:2019年7月31日更新

国民健康保険高齢受給者証について

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方は、医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が、2割または3割となります。

戸田市では、2019年(令和元年)8月1日から、これまで別々に交付していた資格確認書(または保険証)と高齢受給者証が一体化しています。

(1)国民健康保険高齢受給者証とは

70歳に到達する日(誕生日の前日)の属する月の翌月1日から有効です。(1日が誕生日の方は誕生日(その月の1日)から有効となります。)マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方については、一部負担金の割合が記載された「資格情報のお知らせ」を一般郵便で送付します。マイナンバーカードの保険証利用登録をされていない方には、一部負担金の記載された「資格確認書」を特定記録郵便で送付します。更新等のお手続きは不要です。

例)4月15日で70歳になる方について、一部負担金の割合が変更となる場合は5月1日から適用となります。

(2)一部負担金の割合について

70歳から74歳までの方の自己負担の割合は、次のとおり、2割、3割(現役並み所得者)のいずれかになります。

  1. 2割(現役並み所得以外の方)
  2. 3割(現役並み所得者(注釈1)」に該当する方)

(注釈1)現役並み所得者とは、一定の所得(課税標準額145万円以上)がある70歳以上の被保険者と同一世帯に属する人をいいます。

 ただし、次のア、イに当てはまる人は、申請により2割負担となります。

(ア)同じ世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の年収の合計が520万円(1人の場合383万円)未満の場合

(イ)70歳以上75歳未満の被保険者Aと、旧被保険者の後期高齢者Bがいる世帯で、Aは収入が383万円以上であり、AとBの収入の合計が520万円未満の場合。

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