交通事故等で保険証を使用する場合は届出が必要です
交通事故等による傷病における保険証の使用について
交通事故、その他の事故や傷害など、第三者の行為が原因でケガをした場合でも、給付の制限に該当する場合を除いて、お手続きいただくことで、保険証の使用は可能です。
しかし、第三者の行為によってケガをした場合の治療費については、被害者側(注釈1)に過失がなければ、本来は加害者が医療費の10割分全額を支払うものですので、被害者の医療費の7割分(または8割分)についても、戸田市国保がいったん医療機関に支払ったあと、かかった費用を損害賠償金として加害者に求償することとなります(注釈2)。
そのため、事故等によるケガの治療のために戸田市国保の保険証を使用する場合は、保険年金課国保給付担当までご連絡のうえ、下記の表を参照し、該当する届出を行ってください。
保険証が使用できない場合(注釈3) (給付制限事由) |
保険証が使用できる場合 (いずれも給付制限事由に該当しないことが前提) |
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1 故意または故意の犯罪行為による病気やケガ 2 けんかや泥酔などによる病気やケガ 3 自傷行為(注釈4) 4 仕事上の病気やケガで労災保険が適用される場合 |
・仕事上の病気やケガで労災保険が適用されない旨の確認ができた場合(注釈5) ・事業主や一人親方で労災保険に特別加入していない場合 |
交通事故(車・バイクが絡む事故) | その他の事故・ケガ | ||||
自損事故 | 相手のいる事故 |
【対象となるケース一例】 ・自転車対自転車(または歩行者)の事故 ・スキー場やゴルフ場等での事故 ・飼い犬等にかまれた ・飲食店での食中毒 ・無抵抗で暴行を受けた |
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同乗者がいる場合 | 同乗者がいない場合 | 相手の身元が判明している場合 | 相手の身元が不明の場合(当て逃げ等)(注釈6) | 相手の身元が判明している場合 | 相手の身元が不明の場合 | ||
第三者行為による損害賠償求償可能(運転者が加害者となる) |
第三者行為による傷病に該当しない |
第三者行為による損害賠償求償可能 |
第三者行為による損害賠償求償不能 |
第三者行為による損害賠償求償可能 |
第三者行為による損害賠償求償不能 |
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下表のBへ |
(同乗者)下表のAへ (運転者)下表のBへ |
下表のBへ | 下表のAへ | 下表のBへ | 下表のAへ | 下表のBへ |
連絡先 | ケース | 提出書類 |
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A、Bいずれのケースも、救急の場合を除いて、医療機関受診前に保険年金課給付担当へご連絡ください。 (内線212、278) |
上表Aの場合 |
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上表Bの場合 |
(注釈1)ここでは事故当事者のうち、戸田市国保被保険者を被害者、その相手方を加害者といいます。
(注釈2)加害者が自賠責保険、任意保険、および個人賠償責任保険等に加入している場合は保険会社に求償し、保険未加入の場合は加害者本人に求償します。
(注釈3)国民健康保険法第60条、第61条に規定されています。
(注釈4)療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合、または精神疾患による通院歴がある場合を除く。
(注釈5)仕事上の病気やケガの場合、労災保険が適用される場合は、労災保険が優先となります。まずは、労災の適用が可能かどうかを管轄の労働基準監督署にご確認ください。労災が適用できない旨の確認ができた場合のみ、お手続きいただくことで、保険証の使用が可能です。 (問い合わせをした労働基準監督署名および対応した労基署職員の氏名を控えておいてください。)
(注釈6)当て逃げ、ひき逃げの場合は、政府保障事業により医療費の自己負担分が補てんされる場合がありますので、詳しくは損害保険会社等にお問い合わせください。