このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について

本文


後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について

掲載日:2023年4月3日更新

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

後期高齢者医療保険被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症にり患した、または感染症疑いの療養等により、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった方に対し、申請により傷病手当金を支給します。申請には、勤務先からの証明、医療機関等の証明などが必要です。

支給対象者(下記の条件をすべて満たす方)

  • 埼玉県後期高齢者医療保険の被保険者であること
  • 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
  • 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと

支給対象期間

就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた、4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6月まで)

(注釈)4日目の休みが2020年(令和2年)1月1日から2023年(令和5年)5月7日までの間に属することが必要です。

支給対象となる日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×3分の2

(注釈)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします。

(注釈)上限額は日額30,887円です。

申請方法

以下の(1)から(4)の申請書をご記入の上、保険年金課後期高齢者医療担当へご郵送ください。新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送のみで受付しております。ご協力をお願いいたします。

(1)傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用1) [PDFファイル/269KB]

(2)傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用2) [PDFファイル/169KB]

(3)傷病手当金支給申請書3(事業主記入用) [PDFファイル/168KB]

(4)傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書 [PDFファイル/134KB]

(1)~(4)記入例 [PDFファイル/360KB]

(注釈)(3)の傷病手当金支給申請書(事業主記入用)は、事業主に記入を依頼してください。(4)の傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は、感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(4)医療機関記入用の提出は不要ですが、(2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ