本文
後期高齢者医療保険料
2026年度(令和8年度)後期高齢者医療保険料納付通知書について
2026年(令和8年)7月1日(水曜日)に発送いたしました。
2026年(令和8年)7月1日以降に新規資格取得された方につきましては、資格取得日の翌月中旬以降に発送いたします。
後期高齢者医療保険料について
保険料は埼玉県後期高齢者医療広域連合が決定しています。
保険料には被保険者の方全てに負担していただく「均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」があり、これらを合計したものが年間の保険料となります。
保険料は、2年ごとに見直しされます。
2026年度(令和8年度)から保険料に子ども・子育て支援金分が加算されます
上記に伴い、子ども・子育て支援金制度の内容を含む法律が2024年(令和6年)6月に成立し、2026年度(令和8年度)から後期高齢者医療保険料の一部として、従来の「医療分」に加えて、新たに「子ども分」(子ども・子育て支援金分)を納付いただくことになります。
| 令和6・7年度 |
令和8・9年度 (子ども分の令和9年度の保険料率は令和8年度中に決定) |
|
|---|---|---|
| 均等割額 | 医療分45,930円 |
医療分52,370円 子ども分1,330円 |
| 所得割額 | 9.03% |
医療分 9.49% 子ども分0.25% |
| 年間保険料上限額 | 医療分80万円(令和7年度) |
医療分85万円 子ども分21,000円 |
保険料の試算について
埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページから保険料の試算シートがダウンロードできます。
市役所でも試算をすることができますので、所得がわかる書類をご用意の上お問い合わせください。
保険料の軽減措置について
所得の少ない方には例外的に保険料の軽減措置があります。
均等割額の軽減割合について
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等により、2割、5割、7割(医療分は7.2割)の軽減があります。
| 軽減割合 | 軽減判定基準 |
|---|---|
|
7割 (医療分は7.2割) |
基礎控除額(430,000円)以下 年金、給与所得者の数が2人以上の場合 基礎控除額(430,000円)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 5割 |
基礎控除額(430,000円)+310,000円×(被保険者数)以下 年金、給与所得者の数が2人以上の場合 基礎控除額(430,000円)+310,000円×(被保険者数)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
| 2割 |
基礎控除額(430,000円)+570,000円×(被保険者数)以下 年金、給与所得者の数が2人以上の場合 基礎控除額(430,000円)+570,000円×(被保険者数)+100,000円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
- 【医療分】はさらに0.2割を加算した7.2割軽減となります。
- 「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。 なお、均等割額の軽減の判定には専従者控除や分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 均等割額の軽減判定で使用する「総所得金額等」は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
- 65歳以上(令和8年1月1日時点)の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額で軽減判定の所得を計算します。
- 「年金・給与所得者の数」とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与収入が55万円超の方、または公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和8年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
- 軽減判定は当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。
- 実際の保険料は所得割額との合算となります。
被用者保険(社会保険)の被扶養者であった方への軽減について
後期高齢者医療制度に加入される前日に社会保険の被扶養者だった方は、激変緩和措置として軽減があります。
資格を得た日から2年間均等割額が5割軽減されます。
被用者保険とは、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険のことです。
国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。
保険料の納め方について
普通徴収
口座振替や納付書によって納めていただきます。お支払いは7月から翌年2月までの年8回となります。
普通徴収の対象となる方
- 年金受給額が年間180,000円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える方
- 年度途中で75歳になられた方
- 転入されてきた方
- 年度途中に保険料額が変更になった方
- 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書の提出があり、認定された方
- 年金担保貸付制度をご利用中の方
なお、年金天引きとなる条件を満たした場合は自動的に特別徴収(年金天引)に変更となります。
普通徴収による納付は口座振替が原則です
加入初年度は口座振替の申込み手続きをお願いします。
口座振替取扱金融機関【埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・きらぼし銀行・群馬銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行、りそな銀行・東和銀行・川口信用金庫・青木信用金庫・東京信用金庫・城北信用金庫・瀧野川信用金庫・巣鴨信用金庫・埼玉縣信用金庫・中央労働金庫・さいたま農業協同組合・ゆうちょ銀行】
口座振替は、原則、申込まれた翌月の納期から開始できます。
また、口座振替を申込されても、前年所得等により年金天引が可能になった際は法令に基づき、自動的に年金天引となります。
|
口座のある金融機関で申込み |
戸田市役所・戸田公園駅前出張所・美笹支所で申込み | |
|---|---|---|
| 手続きできる方 | どなたでも | 原則、口座名義人のみ |
| 必要なもの |
後期高齢者医療保険料口座振替依頼書・申込書 (ゆうちょ銀行は、郵便局窓口にある指定の用紙をご利用ください。また、用紙内の払込先は、加入者名「戸田市会計管理者」、口座番号「00130-9-962781」とご記入ください。) 通帳またはキャッシュカード 口座届出印 |
キャッシュカード(手続きの際、暗証番号をご入力いただきます) ※生体認証ICカードで磁気ストライプがないカード、クレジットカード一体型、代理人カード、家族カード、貯蓄預金カード、法人カード、ローンカードはご利用できません。 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、資格確認書など) |
スマートフォン決済アプリによる納付が可能です
PayB(ペイビー)、PayPay(ペイペイ)、auPAY (エイユーペイ)、FamiPay(ファミペイ)を利用した納付ができます。
利用方法等の詳細はリンク先をご覧ください。
特別徴収(年金天引)
年金受給額が年間180,000円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下の方は原則として年金天引きとなります。
お支払いは年金支給日に合わせて年6回となります。
なお、市役所へ変更の申出書を提出して認定されると、年金天引きから口座振替への変更ができます。
年金天引きから口座振替への変更の申出書はこちら [PDFファイル/198KB]
後期高齢者医療保険料納付証明書について
後期高齢者医療保険の保険料は、年末調整や確定申告での社会保険料控除を適用できます。
納付証明書が必要な場合は、保険年金課 後期高齢者医療担当にご連絡ください。
納付相談について
保険料のお支払いが困難な方は、保険年金課 後期高齢者医療担当へご相談ください。
一定の条件に該当する方は、保険料の減免申請や猶予申請などの手続きを取ることもできます。