要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所の利用について
掲載日:2021年7月7日更新
要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所の利用について
居宅サービス計画作成にあたっては、居宅介護支援基準省令第13条第21号の規定に基づき、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超得ないようにしなければならないとされております。ご利用者様の心身の状態や家庭状況等でやむをえず、短期入所を計画しなければならない状況である場合には、入所の勧め等を行っていただいた上で保険者に申出を行っていただき、承認がおりましたら利用することも可能となっております。利用については、要介護認定有効期間の半数を超える可能性のある1か月前までに健康長寿課のホームページ内にある有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用申出書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、提出をお願いいたします。事業所の押印が不要となりました。
有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用申出書 [Wordファイル/40KB]
有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用申出書 [PDFファイル/84KB]
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