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福祉用具購入制度
福祉用具購入の概要
保険給付の対象となる福祉用具を購入された場合に、4月1日から翌年3月31日までの1年間につき10万円を上限として、購入費の9割から7割が市から支給されます。介護保険で福祉用具購入を希望される場合は、以下の注意事項をお読みください。
注意事項
- 戸田市では、令和8年(2026年)7月1日以降の申請から、福祉用具購入後に本市に提出する申請のみとなりました。本ページに記載されている内容等を確認の上、申請を行ってください。なお、申請は、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員又は福祉用具専門相談員を通し行ってください。
- 一部の福祉用具購入品については、電話等で「事前相談」が必要となります。事前相談なく、購入に至った場合、支給の対象とならない場合がございます。事前相談が必要な福祉用具は「オーダー品」「医学的所見が必要なもの」「支給対象の基本機能部分以外に当初から付属しているオプション機能」「電源を必要とする機能付き商品」「高額な福祉用具」「同一品目の複数購入」「同一品目の再購入」等となります。
- 福祉用具購入費の支給を受けるには、要介護(要支援)認定を受けていることが必要です。認定を受けていない場合や認定有効期間外に購入された場合には、給付の対象となりません。
- 福祉用具購入費の自己負担分(1割から3割)は、購入代金領収日(領収証記載日)を基準に決定します。被保険者(購入者)は、代金支払い時に介護保険負担割合証を福祉用具販売事業者に提示してください。
(償還払いの場合)
被保険者(購入者)が購入費の全額を支払った後、市に申請をすることによって、自己負担割合に応じて購入費の9割から7割が後から支給されます。
(受領委任払いの場合)
受領委任払いに対応した登録事業者から購入する場合、被保険者(購入者)は自己負担分(1割から3割分)を支払うだけとなります。販売事業者が受領委任払いに対応しているかどうかは、以下の一覧をご確認ください。
戸田市受領委任払い登録業者一覧 [PDFファイル/102KB]
購入の対象となる福祉用具
介護保険の対象となる福祉用具は以下の5種類です。
- 腰掛便座
- 入浴補助用品(入浴用いす、浴室内すのこ、入浴台など)
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具部分(移動用リフト本体は福祉用具貸与の対象となります)
- 排泄予測支援機器
福祉用具は、使用者の身体状況や住居の状態を考慮し、また、使用者の自立に供するものを選ぶことが重要です。購入前にケアマネジャー、地域包括支援センター職員又は福祉用具専門相談員にご相談ください。
同一品目の福祉用具を購入することは原則できません。現在使用している用具が破損等により使用できなくなった場合は、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員又は福祉用具専門相談員にご相談ください。
貸与と販売の選択ができる福祉用具について
令和6年(2024年)4月1日から「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」において、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択ができるようになりました。
(1)スロープ
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
(2)歩行器
脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
(3)歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。(松葉づえは除く)
なお、「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」は、利用者の身体状況や用具の性質等から複数個の利用が想定されるため、同一種目の福祉用具であっても重複購入を認めます。ただし、福祉用具購入事前確認書類に、複数個必要な理由や個数を記入してください。
申請方法について
令和8年(2026年)年7月1日以降の申請から、購入後に介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書を申請する方法に変更となりました。
提出書類(必須)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書
- 本人負担額の領収書(原本)
- 購入品が確認できるカタログ等の写し
- 居宅(介護予防)サービス計画又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
(注釈1)居宅(介護予防)サービス計画又は特定(介護予防)福祉用具販売計画を添付した場合で、福祉用具が必要な理由が認められる場合 は、「1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書」中の「福祉用具が必要な理由」の記載は必要ありません。ただし、添付した計画によって福祉用が必要な理由が明らかでないと保険者が判断した場合は、記載が必要になりますのでご注意ください。
提出書類(必要に応じて)
- (排泄予測支援機器のみ)医学的所見を確認した書類等
- (すのこ等の特注品のみ)設置前、設置後の写真(日付入り)
- (受領委任払い方式のみ)受領委任払い制度による事業者受領額内訳(福祉用具)
支給申請
償還払い
被保険者(購入者)が福祉用具購入費用全額を一旦販売事業者に支払い、その後、被保険者(購入者)が保険者(市)に支給申請をすることにより、保険給付分(9割から7割)が被保険者(購入者)に支給される方法です。申請書にて指定された口座に振り込みます。
受領委任払い
被保険者(購入者)が販売業者に介護保険自己負担分(1割から3割)を支払い、保険給付の受領委任を受けた販売事業者が保険者(市)に申請することで、販売事業者に保険給付分(9割から7割)が支給される方法です。この場合、販売事業者は受領委任払い登録事業者として、事前に市に登録されていることが条件となります。
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書の提出期限
サービス提供日(領収証の日付)の翌月10日まで
書式
申請書兼請求書
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/50KB]
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書 [Wordファイル/69KB]
受領委任払い制度による事業者受領内訳書
受領委任払い制度による事業者受領内訳書(福祉用具) [PDFファイル/6KB]
受領委任払い制度による事業者受領内訳書(福祉用具) [Excelファイル/39KB]
受領委任払いの事業者登録
介護給付費等受領委任払いの可否についての届出書 [PDFファイル/52KB]
介護給付費等受領委任払いの可否についての届出書 [Excelファイル/18KB]
参考資料
介護保険最新情報1268(「介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉取組促進に向けた手引き」について) [PDFファイル/1.51MB]