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戸田市障がい者総合計画(戸田市障がい者計画・第5期戸田市障がい福祉計画・第1期戸田市障がい児福祉計画)

掲載日:2018年4月1日更新

2018年度(平成30年度)から2023年度(令和5年度)までにおける「戸田市障がい者総合計画」を下記のとおり策定いたしました。

1.計画の背景と目的

(1)障害者権利条約の締結と障がい者制度改革の動き

2006年(平成18年)12月、国連総会において障害者権利条約(障害者の権利に関する条約)が締結されました。我が国もこの条約に署名しましたが、批准のためには国内法の整備と障がい者福祉制度の抜本的な改革が必要であるという声を受けて、2010年(平成22年)1月から、障がい者制度改革推進会議等で新たな制度の構築に向けた議論が行われました。それらの成果も踏まえて、2011年(平成23年)7月には障害者基本法が改正され、障がい者の定義に社会モデルの考え方が取り入れられるとともに、社会的障壁の除去について、合理的な配慮の必要性に関する内容が追加されました。

 

(2)障害者総合支援法の制定とその見直し

2012年(平成24年)6月には、それまでの障害者自立支援法に代わって、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が制定されました(2013年(平成25年)4月施行)。同法では、障がい者の範囲に難病等を追加することや、重度訪問介護の対象拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などの改革が行われました。同法は2016年(平成28年)5月に改正され、自立生活援助や就労定着支援などのサービスの新設や、低所得の高齢障がい者が介護保険サービスを利用する際の負担軽減、障がい児支援の充実などの内容が盛り込まれ、2018年(平成30年)4月から施行されることになっています。

 

(3)障害者差別解消法の制定と障害者権利条約の批准

2013年(平成25年)6月には、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定されました(2016年(平成28年)4月施行)。同法は、障害者権利条約や障害者基本法の理念に基づき、障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供に関する規定が盛り込まれました。同法の成立を受けて、2014年(平成26年)1月、我が国は障害者権利条約を批准し、世界で141番目の締約国・機関となりました。

 

(4)戸田市の取り組み

戸田市では、2012年度(平成24年度)に「戸田市障がい者計画」を策定し、計画の基本理念である「自ら決定し、共に活動することで、幸せを実感できるまち・とだ」の実現を目指して、障がい者施策の総合的な推進を図ってきました。また、平成26年度には、「第4期戸田市障がい福祉計画」を策定し、障がい者の地域生活を支えるサービス提供体制の確立に努めてきました。これらの計画が2017年度(平成29年度)で終了することから、障がい者施策をめぐる最近の動向や、戸田市の障がい者を取り巻く現状、これまでの取り組みの成果と課題を踏まえ、今後の障がい者施策の方向性を定めるための新たな計画として、本計画を策定することになりました。

本計画は、戸田市における今後の障がい者施策のあるべき姿と具体的な施策の方向性を示すとともに、障がい者の地域生活や社会生活を支えるための障害福祉サービス等の一層の充実及び障がい児の健やかな成長と発達を支える障がい児支援を拡充することを目的として策定するものです。

2.計画の位置づけ

「戸田市障がい者計画」は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」に位置づけられ、戸田市の障がい者施策を総合的に推進することを目的とした計画です。

「第5期戸田市障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第88条第1項に基づく「市町村障害福祉計画」に位置づけられ、障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援するために、障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する数値目標や、サービスごとの必要な見込量などを定める計画です。

「第1期戸田市障がい児福祉計画」は、児童福祉法第33条第20第15項に基づく「市町村障害児福祉計画」に位置づけられ、障がい児支援の提供体制の確保と円滑な実施を図るための計画であり、「市町村障害福祉計画」と一体のものとして作成することができるものとされています。

本計画は、これら三つの計画の目的と特徴を踏まえ、各計画に必要な事項を盛り込みながら、戸田市の障がい者施策を総合的に推進していくための計画として、一体的に策定するものです。

3.計画の期間

戸田市障がい者総合計画は、2018年度(平成30年度)から2023年度(令和5年度)までの6年間を計画期間としますが、第5期戸田市障がい福祉計画・第1期戸田市障がい児福祉計画については、2018年度(平成30年度)から2020年度(令和2年度)までの3年間を計画期間とします。

4.計画の対象

本計画の対象となる「障がい者」の定義については、障害者基本法第2条第1項の規定に基づき、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とします。高次脳機能障がい者、難病患者もこの定義の「障がい者」に含まれます。

5.基本理念

ともに生きともに支え合い

だれもが

しあわせを実感できるまち

子どもから高齢者まで、すべてのライフステージを通し、障がい者が自分らしく暮らせるまち・とだ

6.基本方針

  1. すべての障がい者による自己選択・自己決定の尊重と、それを実現するための情報提供体制づくり
  2.  障がい者が地域で自立して暮らしていけるまちづくり
  3.  ライフステージに応じ、多様な支援を提供するための体制づくり

7.重点施策

  1. 相談支援・情報提供体制の充実
  2. 地域社会における障がい者の生活の基盤づくり
  3. 障がい児支援の提供体制の充実

戸田市障がい者総合計画

計画の詳細の内容は、以下のダウンロードファイルをご参照ください。

戸田市障がい者総合計画(戸田市障がい者計画/第5期戸田市障がい福祉計画/第1期戸田市障がい児福祉計画) [PDFファイル/2.84MB]

戸田市障がい者総合計画(戸田市障がい者計画/第5期戸田市障がい福祉計画/第1期戸田市障がい児福祉計画)(概要版) [PDFファイル/6.87MB]

 

 

 

 

 

 

 

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