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障害者手帳・医療費助成などの郵送申請について

掲載日:2021年1月19日更新

郵送による手続きが可能な申請一覧

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の手続きについて、郵送によるお手続きをお勧めしております。各種申請書等は、ホームページからダウンロードしてお使いいただくか、ご連絡いただければ市役所から郵送いたします。
なお、以下の手続き以外についても郵送での手続きが可能な場合がありますので、障害福祉課までお問い合わせ下さい。

郵送対応できる手続き

郵送手続き対象一覧
対象 備考(必要書類など)

障害者手帳(身体・療育・精神)の申請

郵送による手続きが可能な申請があります。手続きに必要となる書類等を案内しますので、希望される方は、事前に障害福祉課までお問い合わせ下さい。

自立支援医療費(精神通院・更生医療・育成医療)の申請

郵送による手続きが可能な申請があります。手続きに必要となる書類等を案内しますので、希望される方は、事前に障害福祉課までお問い合わせ下さい。

重度心身障害者医療費助成の請求

医療費助成の請求書のほか、医療費の領収書(原本)の提出が必要となります。領収書の返却を希望される方は、その旨、請求書の余白等にご記入してください。

精神障害者通院医療費助成の申請

医療費助成の申請書のほか、上限額管理票の提出が必要となります。上限額管理票の原本か対象月のページをコピーして郵送してください。原本を郵送いただいた方へは、郵送で返却いたします。
  生活サポート利用料助成の申請 四半期毎の申請を、それぞれ7月、10月、1月、4月に受け付けています。利用者票の両面をコピーしたものを郵送してください。

 

注意事項

郵送対応につきましては、請求書等が障害福祉課に到着した日を申請日とさせていたただきますので、ご注意ください。

審査の過程で、他に提出書類が必要になった場合は、後日提出をお願いする場合があります。

今後のコロナウィルスの感染状況等により、上記の内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。

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