難聴児補聴器購入費助成事業について
戸田市難聴児補聴器購入費助成事業が変わります
言葉を覚える前から 軽度・中等度の難聴があるこどもの聞こえは、周りからは聞こえているように見え、聞こえが悪いと気付かれにくく、音として聞こえていても、言葉として明瞭に聞こえていないことから、そのままにすると、言葉の遅れや発音の誤りなど言語発達に支障をきたすと言われています。
早期に補聴器を装用することで、言語発達やコミュニケーション能力を高めることができます。
戸田市では、2011年(平成23年)4月1日から聞こえの程度が身体障害者手帳交付の対象とならない難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援することを目的に、補聴器の給付事業を開始いたしました。
埼玉県におきまして難聴児補聴器購入助成事業の実施要綱が変更されましたので、これに合わせる形で、2016年(平成28年)4月1日から事業内容を一部変更いたします。
実施期日
2016年(平成28年)4月1日から
対象者
以下の全てに当てはまる人を対象とします。
- 戸田市に住所を有し、かつ、居住している人
- 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない人
- 18歳未満の人
- 医師の判断により、補聴器を装用することで言語の習得等一定の効果が期待できる一定の効果が期待できる人
以下に当てはまる場合は対象外です。
- 対象者の属する世帯に、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における市町村民税所得割の額が46万円以上である世帯員がいる場合
- 対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器の購入に係る費用の助成を受けている場合
(注釈)この事業による補聴器購入費の助成を受けている人は、前回の交付から耐用年数(5年)を経過していないときは、原則として助成を受けることができません。また、修理については全額自己負担となります。
対象の補聴器
- 軽度・中等度難聴用ポケット型補聴器
- 軽度・中等度難聴用耳かけ型補聴器
- 高度難聴用ポケット型補聴器
- 高度難聴用耳かけ型補聴器
- 重度難聴用ポケット型補聴器
- 重度難聴用耳かけ型補聴器
- 耳あな型(レディメイド)補聴器
- 耳あな型(オーダーメイド)補聴器
- 骨導式ポケット型補聴器
- 骨導式眼鏡型補聴器
- FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む)
助成金の額
対象の補聴器の算定基礎額の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(注釈)算定基礎額:対象の補聴器の見積額と、別表の1台当たりの基準価格の欄に掲げる額の100分の104.8に相当する額とを比較して少ない方の額
補聴器の種類 |
1台当たりの基準価格 |
基準価格に含まれるもの |
---|---|---|
軽度・中等度難聴用ポケット型 |
43,200円 |
(注釈)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。
|
軽度・中等度難聴用耳かけ型 |
52,900円 |
|
高度難聴用ポケット型 |
43,200円 |
|
高度難聴用耳かけ型 |
52,900円 |
|
重度難聴用ポケット型 |
64,800円 |
|
重度難聴用耳かけ型 |
76,300円 |
|
耳あな型(レディメイド) |
96,000円 |
|
耳あな型(オーダーメイド) |
137,000円 |
補聴器本体(電池を含む。) |
骨導式ポケット型 |
70,100円 |
|
骨導式眼鏡型 |
127,200円 |
(注釈)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |
FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。 |
(注釈)ワイヤレスマイクは1台のみ。 |
補聴器購入費助成金交付の流れ
- 対象児童の保護者が、必要書類を市に提出し、戸田市難聴児補聴器購入費助成金の交付申請を行います。
- 市にて交付決定後、決定通知書を対象者へ、支給券を業者へ送付します。
- 業者から補聴器を受領しましたら、支給券への記名及び押印をお願いします。利用者負担額については、直接業者へお支払いください。
- 公費負担額については、市が納入業者からの請求を受け支払います。
申請に必要な書類 | 備考 |
---|---|
新規交付のときのみ | |
3.補聴器の見積書 |
書式自由 |
実施主体 戸田市
お問い合わせ先 戸田市障害福祉課障害者支援担当
電話048-441-1800(内線699・283)
ファクス048-444-5588
級別 | 障害内容 |
---|---|
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デジベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 | 両耳の聴力レベルが80デジベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) |
4級 | 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
6級 | 両耳の聴力レベルが70デジベル以上のもの |
6級 | 一側耳の聴力レベルが90デジベル以上、他側耳の聴力レベルが50デジベル以上のもの |
(注釈)聴覚障害で身体障害者手帳を取得した人は、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度により、補聴器の給付を受けることができます。