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住宅宿泊事業(民泊サービス)について

掲載日:2018年3月16日更新

~住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日から施行されます。~

 

民泊について

  平成30年6月15日から、住宅宿泊事業法に基づく届出をすることにより、住宅に有料で旅行者を宿泊(民泊)させることができるようになります。 

  住宅宿泊事業法の概要についてはこちら(観光庁民泊制度ポータルサイト)

 

住宅宿泊事業法による届出について

  住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスを行う場合には、埼玉県観光課への届出が必要です。

  法律の施行日は平成30年6月15日ですが、事前の準備として、平成30年3月15日から届出が開始されています。


   お問い合わせ先 埼玉県観光課 048-830-3959
  埼玉県観光課ホームページはこちら

 

民泊に関する相談、問い合わせについて

  観光庁では、健全な民泊サービスの普及を図るため、民泊制度に関するコールセンターを設置しています。民泊制度等に関する相談は、コールセンターをご利用ください。


  電話番号 0570-041-389

  全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

  3月中は、平日のみ9時から17時まで

  4月からは、毎日9時から22時まで

マンション管理規約について

 分譲マンションで民泊サービスを提供する場合、マンションの管理規約に民泊サービスの提供を禁止する旨の定めがないことが前提になります。

 民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、マンション内での民泊を可能とするか禁止とするかを検討し、必要に応じた内容をマンション管理規約で定めることを推奨しています。


 住宅宿泊事業に伴う「マンション管理規約」の改正についてはこちら(国土交通省ホームページ)

 

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