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野外焼却(野焼き)は禁止されています

掲載日:2019年1月22日更新

「ごみを燃やしていて悪臭がする」、「煙で窓が開けられない」など、ごみの野外焼却により近隣住民とトラブルになる事例が増えています。
野外焼却(野焼き)は禁止されているため、絶対に行わないでください。また、一部例外行為もありますが、周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないよう努めてください。

野外焼却(野焼き)禁止の概要

屋外でごみ等を燃やす野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」によって原則禁止されています。
ただし、次の方法による場合は、対象から除かれます。

  1. 廃棄物処理法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

野外焼却禁止の例外行為について(上記3の政令で定めるもの)

原則禁止されている野外焼却において、以下の(1)から(5)の行為については例外として扱われます。

(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却などが該当します。

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却などが該当します。

(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却などが該当します。

(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが該当します。

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却などが該当します。

例外行為に対する留意事項

例外行為であっても、周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。

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