(終了しました)2024年度(令和6年度)の学校開放施設使用団体登録申請について
2024年度(令和6年度)の団体登録案内
2024年(令和6年)1月15日(月曜)から2月13日(火曜)まで、2024年度(令和6年度)の学校開放施設使用団体登録申請の受付を開始します。
市内小・中学校(全18校)の校庭・体育館及び中学校の武道場を、学校が使用しない時間帯に学区内の皆様に開放しています。(ただし、地域の行事等が優先されます。)
2024年度(令和6年度)に学校施設の使用を希望する団体は、受付期間内に登録申請を行い、認定を受けてください。
(注釈)戸田第一小学校及び新曽小学校の校庭については、工事に伴い使用できません。また、その他の学校についても、工事により一部使用制限があります。
(注釈)同一団体による複数校への登録申請については、登録校の制限を行う場合があります。なお、団体名が異なる団体であっても、同一の団体とみなされる場合には登録校の制限を行います。
2024年度(令和6年度)学校開放施設使用団体登録申請について [PDFファイル/175KB]
工事に伴う使用制限予定について [PDFファイル/97KB]
登録要件
- 主として、スポーツ・レクリエーション活動等を目的とした団体であること。
- 希望の学校区内に10人以上(夜間照明施設(校庭)のみを使用希望の場合は市内に10人以上)が住所を有し、代表者として成人が含まれる団体であること。
- 特定の政党を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治活動を目的とした団体でないこと。
- 特定の宗教団体を支持し、又は反対するための使用その他宗教的活動を目的として団体でないこと。
- 営利を目的としない活動であること。
(注釈)営利を目的としていると判断した場合は申請を受理しませんのでご了承ください。
市内各小・中学校の学校区につきましては、以下の学務課ページよりご確認いただけます。
【学務課】小・中学校通学区域一覧
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/372/kyo-gakumu-tuugakukuiki.html
使用団体登録申請
受付期間
2024年(令和6年)1月15日(月曜)から2024年(令和6年)2月13日(火曜)まで(必着)
(注釈)施設の使用開始については、2024年(令和6年)4月1日(月曜)からとなります。
申請に必要な書類等
以下の1から4は全団体共通です。内容をご確認のうえ、ご提出ください。
(芦原小学校使用団体は鍵の貸し出しを行っていないため、5、6は不要です)
- 提出書類のチェックリスト
- 学校開放施設使用団体登録申請書
- 学校開放施設使用団体員名簿(必要事項が記載されている場合は任意の様式でも可)
- 学校開放施設使用についての確認書
- 学校開放認定団体鍵借用届(ただし芦原小学校使用団体を除く)
- 貸与中の鍵(芦原小を除く前年度登録団体のみ)(注釈)電子申請の場合は鍵の写真を添付
(注釈)会費等の費用を徴収する団体においては、別途資料(決算書類等)の提出を求める場合があります。
必要書類はこちらからダウンロードできます
- 提出書類のチェックリスト [Excelファイル/12KB]/提出書類のチェックリスト [PDFファイル/69KB]
- 学校開放施設使用団体登録申請書 [Wordファイル/19KB]/学校開放施設使用団体登録申請書 [PDFファイル/46KB]
- 学校開放施設使用団体員名簿 [Wordファイル/21KB]/学校開放施設使用団体員名簿 [PDFファイル/75KB]
- 学校開放施設使用についての確認書 [Wordファイル/21KB]/学校開放施設使用についての確認書 [PDFファイル/9KB]
- 学校開放施設使用団体鍵借用届 [Wordファイル/17KB]/学校開放施設使用団体鍵借用届 [PDFファイル/66KB]
申請方法
窓口へ提出(新規団体は窓口のみの受付)
- 提出先:市役所3階34番文化スポーツ課窓口
郵送(必着)
- 郵送先:〒335-8588戸田市上戸田1-18-1戸田市文化スポーツ課スポーツ担当あて
電子メール
- 電子メール送付先:bunka-sport(アット)city.toda.saitama.jp
(注釈)上記アドレスの(アット)は@に置き換えて送信してください。
(注釈)メール送信時は添付ファイルの容量を10MB以内としてください。10MBを超える場合はメールの受信ができないため、複数回に分けて送信してください。
重要なお知らせ
- 申請受付期間は、年1回のみとなります。上記以外の期間は受付を行いません。
- 2024年度(令和6年度)初回運営委員会は2024年(令和6年)3月を予定しています。日程が決まり次第、2024年度(令和6年度)登録団体あてにメール等でお知らせします。
- 使用にあたっては、各学校ごとに登録団体の中から運営委員及び委員長を選出し、月に一度の運営委員会において翌月の日程調整を行っていただきます。
学校施設使用の注意事項等
学校施設の使用にあたっては、下記注意事項を遵守の上、学校及び近隣住民の迷惑とならないように活動してください。使用にあたって違反行為があった場合は、当該団体の使用許可を取り消すとともに使用の制限を行います。
施設使用中及び使用後に関する注意事項
- 許可を受けた施設・時間以外の無断使用並びに使用権の譲渡は禁止します。また、登録者以外の使用は認めません(文化スポーツ課に事前に連絡があった場合を除く。)。
- 学校敷地内並びに周辺での喫煙及び火気の使用は禁止します。また、校門付近での喫煙も禁止します。
- 学校敷地内及び周辺道路への駐停車は禁止します(学校が認めた場合を除く。)。
- 体育館のステージ及び倉庫は学校開放施設の対象外となるため、使用できません(学校が認めた場合を除く。)。
- 体育館・武道場設備を破損するおそれのある使用(硬いボールを使った野球・サッカーの練習等)や、校庭を傷つけるような靴(スパイク等)の使用は禁止します(学校が認めた場合を除く。)。
- 学校施設を汚損・破損させた場合は使用団体の負担にて原状回復をすること。
- 使用時間を厳守し、夜間使用は施錠を含めて午後9時までに学校敷地外へ完全撤収すること。学校休業日の午後4時までの校庭使用についても同時刻までに完全撤収すること。
- 大会利用(予選会含む)はできません。
- 国や県の各関係省庁及びスポーツ関係団体(スポーツ少年団等)が発する指針・方針を遵守すること。
- ナイター照明設置校(戸田第二小学校、美笹中学校、新曽中学校)でナイター設備を使用した場合は、利用月翌月の指定日までにひと月分のナイター照明使用料のお支払いが必要になります。
禁止事項及び取消要件
- 「戸田市立小学校及び中学校の体育施設等の開放に関する規則」に違反すること 戸田市立小学校及び中学校の体育施設等の開放に関する規則 [PDFファイル/447KB]
- 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けること。
- 上記注意事項及び使用許可の条件に違反し、または迷惑行為を行い、これに対する学校及び文化スポーツ課からの必要な指示に従わないこと