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住居表示と共同住宅の名称登録について

掲載日:2023年9月6日更新

住居表示について

住居表示の届出

市内の住居表示地区(戸田市の住居表示地区・地番表示地区一覧はこちら)に建物を新築、建替えしたときは、「住居表示」の届出が必要です。

届出は、建物の出入口が完成した時から受け付けしております。届出の際、建物の出入口から道路への動線を確定し、住所の表記を決定し、付定通知書を郵送いたします。

(注釈)届出後、現地確認と審査に10日程度を要しますので、届出の際は期間に余裕をもってお届けください。

届出に必要なもの

住居表示付定届 [PDFファイル/60KB]住居表示付定届 [Wordファイル/34KB]

案内図(地図等の写しでも可)

配置図(土地の地番や土地の状況が分かるもの)

平面図(玄関から道路までの動線が分かるもの)

公図の写し

住居表示の届出をしないと

1.住所の表示が決まらないため、住民登録手続き(転入・転居手続き)ができません。

2.誤った住所で登記手続きしてしまうおそれがあります。(地番を住所として使用してしまう等)

3.郵便物や宅配便等の配達に影響が出てしまうことが考えられます。

お住いの住居表示に関して、お困りのことがございましたら、市民課窓口にご相談ください。

住居表示及び方書の届出のお願い [PDFファイル/33KB]

住居表示 Q&A 

Q:地番から住居表示(または住居表示から地番)を教えてください。

A:住宅地図などで位置を確認して、公図と照合してお調べください。(地番地区については、原則、地番が住所となります)

Q:どうして、隣や近所の家と同じ番号なのですか。

A:道路等で区切られた街区の周りに15メートル間隔で基礎番号を付け、建物の出入口が道路に面している場所の基礎番号をもって、住居表示番号を決定します。このため、近隣の建物と出入口が近かったり、同じ通路を通る場合、同番号になります。

Q:住居表示地区に住んでいるのですが、隣や近所の家と同じ番号のため郵便物等の誤配に困っています。どうしたらよいですか。

A:郵便局や配送業者にご相談ください。誤配が速やかに解消された例もございます。

Q:建物を建替えした際は住所が変わる可能性がありますか。

A:建物の出入口から道路への動線で住所の表記を決定しているため、建替えによって、出入口や動線が変更になる場合は、住所が変わる可能性があります。

地番表示地区の住所について

土地の地番を住所にお使いください。複数の地番にまたがる場合は、1つの地番を選択し、住所にお使いください。(住居表示の手続きは必要ありません。共同住宅の場合は、別に方書の調査・入力票をご提出ください。)

なお、新曽第一、新曽第二地区の土地区画整理事業施行地区内の底地番の確認につきましては、まちづくり区画整理室にお問い合わせください。

共同住宅の名称登録について

共同住宅の場合は、上記の住居表示付定届とは別に、方書の調査・入力票 [PDFファイル/61KB]方書の調査・入力票 [Excelファイル/59KB]の提出が必要です。

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