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納税相談

掲載日:2022年12月27日更新

納期内納付について

税金は、納期限内に自主的に納めていただくのが原則です。納期内の納付にご協力ください。

病気や失業などの事情により納税が困難な場合は、お早めにご相談ください。

また、下記のようなやむを得ない事情で納税できないときには、申請に基づき、税の徴収が猶予されることがあります(徴収猶予)。猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。

  1. 財産が災害(震災、風水害、火災など)又は盗難にあったとき
  2. 本人や生計を一にする親族が病気や負傷したとき
  3. 事業を廃止、休止した場合や著しい損失を受けたとき
  4. 以上の事実に類する事情があるとき

 

(注釈)

市県民税の減免制度については、市民税課のホームページを、国民健康保険税の減免制度については、保険年金課のホームページをそれぞれご覧ください。

滞納処分について

納期限までに納付しない方には、督促状や催告書を発送します。それでも納付しない場合は、電話や戸別訪問などで納付をお願いすることがあります。

また、滞納を続けた場合には、その方の財産(預貯金、給与、生命保険、不動産など)を差し押え、差し押えた財産を公売、取立て、滞納市税に充当します。こうした一連の手続きを「滞納処分」といいます。

納期内に納付されている方との公平性を保つためにも、今後、滞納処分を強化していきます。

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