このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > 事業者の方へ > 入札・契約 > 入札・工事関連書式 > 令和6年(2024年)3月1日の労務単価改定に伴うインフレスライド条項及び特例措置の適用について

本文


令和6年(2024年)3月1日の労務単価改定に伴うインフレスライド条項及び特例措置の適用について

掲載日:2024年3月5日更新

令和6年(2024年)3月1日に工事や設計業務委託等の積算に用いる労務単価が改定されたことに伴い、戸田市建設工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の適用、契約約款の運用に係る特例措置の適用について、情報提供いたします。

国土交通省ホームページ令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について

国土交通省ホームページ令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について

戸田市建設工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド)の適用について

適用対象

令和6年2月29日以前に契約し、令和6年3月1日以降の基準日から工期が2ヶ月以上残っている工事

(注釈)基準日は発注者と受注者の協議により定める

特例措置について

適用対象

工事又は設計、測量等の業務委託(以下「工事等」という。)において、以下の全てに該当するもの

  • 改定前の労務単価で設計金額を積算した工事等
  • 令和6年3月1日以降に当初契約する工事等

特例措置の内容

対象工事等の受注者は、当該契約について、令和6年3月1日改定の労務単価(以下「新労務単価」という。) を適用した場合の請負代金額、業務委託料(以下「請負代金額等」という。)の変更協議を、契約約款の規定に基づき発注者に請求することができるものとする。

ただし、戸田市建設工事請負契約約款第63条又は同様の規定がある契約約款を当該契約に適用している工事等に限る。

(注釈)戸田市建設工事請負契約約款第63条「この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。」

変更後の請負代金額等の算出方法

変更後の請負代金額等=新設計金額×当初契約の落札率

(注釈)新設計金額:新労務単価及び当初契約時点の物価等により積算した設計金額に相当する価格

(注釈)当初契約時点の物価等:令和6年3月1日以降の当初契約日時点の資機材価格など

特例措置の運用手順

1 請負代金額の変更協議の請求

受注者は、請負代金額の変更を希望する場合は、発注者に変更協議を請求する。

2 変更協議及び変更額の確定

発注者は変更額を受注者と協議し、受注者がこれを承諾する場合は、受注者は回答期日(協議通知の日から14日後)までに発注者へ承諾書を提出する。
なお、回答期日までに承諾書の提出がない場合又は協議が整わない場合は、発注者が変更額を定め、受注者に通知することができるものとする。

3 変更契約の締結

発注者と受注者は、変更額の確定後、できる限り速やかに変更契約を行う。なお、契約の締結に当たり、議会の議決が必要な案件については変更仮契約を行い、議会の議決後に変更契約を行うものとする。

4 下請等変更契約状況の報告

受注者は、特例措置の実施に伴う下請等変更契約への反映について、発注者に報告する。

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ