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東日本大震災及び原子力災害に係る特例措置

掲載日:2022年4月1日更新

東日本大震災により滅失・損壊した土地、家屋及び償却資産(以下資産)、若しくは東日本大震災に伴う原子力災害により居住困難区域内に所在した資産の代替となる資産を取得等した場合、固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができます。

なお、代替資産が償却資産である場合は、資産の所在地が災害救助法の適用市町村である場合のみ、当特例の適用対象となります。戸田市は同法の適用対象ではないため、代替資産が戸田市に所在する償却資産である場合には、当特例の適用はありません。

東日本大震災

被災代替住宅用地の特例

2021年(平成33年)3月31日までに、東日本大震災により滅失、又は半壊以上損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、この被災住宅用地に代わるものとして土地を取得した場合には、被災住宅用地の面積相当分について取得後3年間はこの土地を住宅用地とみなします。

被災代替家屋の特例

2021年(平成33年)3月31日までに、東日本大震災で滅失、又は半壊以上損壊した被災家屋に代わる家屋を取得又は改築した場合、この被災家屋の床面積相当分について取得又は改築後4年間は固定試資産税及び都市計画税額のうち2分の1、その後2年間は3分の1が減額されます。

原子力災害

居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地の特例

東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地の所有者等が、対象区域内住宅用地に代わる代替土地を居住困難区域の指定が解除されてから3カ月を経過する日までの間に取得した場合、住宅を建設しなくとも当該代替土地のうち居住困難区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該代替土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

居住困難区域内家屋の代替家屋の特例

東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった家屋の所有者等が、対象区域内家屋に代わる代替家屋を居住困難区域の指定が解除されてから3カ月を経過する日までの間(解除日後に新築されたときは1年)に取得した場合、当該代替家屋のうち居住困難区域内家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度は固定資産税及び都市計画税額のうち2分の1、その後の2年度は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

申請方法について

特例を受けるためには、申告書及び必要書類の提出が必要になります。詳しくは、固定資産税担当までお問い合わせください。

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