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住宅用地に対する課税標準の特例措置

掲載日:2022年4月1日更新

住宅用地に対する課税標準の特例措置

住宅用地については、住宅政策上の見地において、その税負担の軽減を図る必要があるため、課税標準の特例措置が設けられています。
(店舗、事務所、工場、駐車場等、非住宅用地に使用している土地については、この特例措置の適用はありません)

住宅用地の種類

住宅用地はその面積によって小規模住宅用地一般住宅用地に分けられます。
固定資産税及び都市計画税の課税標準額は、価格に対しそれぞれ以下のとおり軽減されます。

小規模住宅用地(住宅一戸につき200平方メートルまでの住宅用地)

  • 固定資産税/6分の1 都市計画税/3分の1

 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)

  • 固定資産税/3分の1 都市計画税/3分の2

住宅用地の範囲

専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の用に供されている土地

  • その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)

併用住宅(一部を居住の用に供されている家屋)の用に供されている土地

  • その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に家屋の種類と居住部分の割合により定められた一定の率(下表中の住宅用地の率)を乗じて得た面積に相当する土地
住宅用地面積の算定割合
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上 2分の1未満 0.5
地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上 4分の3未満 0.75
地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0
その他の併用住宅 4分の1以上 2分の1未満 0.5
その他の併用住宅 2分の1以上 1.0

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日である1月1日において新たに住宅が建築されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うこともあります。要件の詳細につきましては以下をご覧ください。

住宅建替え中の土地に係る特例措置

 

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