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償却資産申告に関する注意点

掲載日:2022年4月1日更新

テナントが設置した償却資産について

家屋所有者から家屋を借り受けて事業をされている方(テナント)が施工した建築設備(電気・給排水・ガス・空調・受変電設備など)及び内部造作(床仕上げ・天井仕上げなど)については、家屋に附帯する部分であっても申告対象となります(自己所有のビルの場合は申告対象外です)。

これらの設備については、テナント側に申告をお願いしています。

少額の減価償却資産の取扱いについて

取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満の資産

法人税法などの規定により、一時に損金または必要経費に算入されたものは、申告対象外となり課税されません。

取得価額20万円未満の資産

法人税法などの規定により事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したものは、申告対象外となり課税されません。

取得価額30万円未満の資産

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(租税特別措置法第67条の5)については、国税のみに適用されるものですので、固定資産税(償却資産)では申告対象となります。

リース資産の取扱いについて

リース資産については、取引形態により納税義務者が異なってきますが、原則としてリース会社が納税義務者になります。 例外として、リース期間経過後にリース資産を無償又はそれに近い価格で譲渡、又は無償に近い価格で再リースする条件のリース取引の場合、所有権留保付売買と同様に、実質的所有者が賃借人であると考えられることから、賃借人が納税義務者になります。

(注釈)国税においては、2007年度(平成19年度)の税制改正により、2008年(平成20年)4月1日以降に締結した所有権移転外ファイナンスリースについて、原則として売買として取り扱われることになりましたが、固定資産税(償却資産)においては、従来通りリース会社が納税義務者になります。

2008年(平成20年)4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のものについては、申告対象外となります。

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