令和9年度固定資産評価替えに伴う標準宅地の鑑定評価を行う不動産鑑定士等の募集について
戸田市では、令和9基準年度固定資産評価替えに伴う鑑定評価員(以下「固定資産鑑定評価員」という。)として、標準宅地の鑑定評価を行っていただく不動産鑑定士又は不動産鑑定士補(以下「不動産鑑定士等」という。)を募集しています。
固定資産鑑定評価員の選定については、公的土地評価等の実績を考慮し、実施します。
この固定資産鑑定評価員選定に参加を希望する方は、下記のとおり必要書類を提出してください。
1.件名
令和9基準年度固定資産税標準宅地鑑定評価
2.概要
固定資産税(土地)評価替えに係る標準宅地の鑑定評価を行う。
3.固定資産鑑定評価員要件
固定資産鑑定評価員は、次の各号に掲げる要件のすべてを充足している者とする。
(1)不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号、以下「法」という。)第15条に規定する不動産鑑定士又は平成16年6月2日付法律第66号附則第6条で経過措置を受けている不動産鑑定士補であること。
(2)過去3年以内において、法第40条又は法第41条に規定する懲戒処分又は監督処分を受けたことのない者であり、かつ、本市若しくは他市町村、又は他の公的機関から、指名停止等の行政処分を受けていない者であること。
(3)価格調査基準日時点で70歳未満であること。ただし、本市における直近の固定資産税土地不動産鑑定(本鑑定)業務において請負実績のある者は75歳未満であることとする。
(4)不動産鑑定評価を行うにあたり、「不動産鑑定評価基準」、「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」及び本市が別途定める鑑定評価実施要領を遵守することができる者であること。また、他の公的土地評価(地価公示価格、地価調査価格及び相続税路線価等)との均衡や適正化に十分に配慮することができる者であること。
(5)本市が指定する調整に係る会議等に参加し、その調整に十分協力できる者であること。
(6)チーフの就任を市から打診された場合、特段の理由がある場合を除き引き受けることができる者であること。
(7)戸田市内の地価動向に精通している者であること。
4.固定資産鑑定評価員評価資料等の提出
(1)提出物
(ア)固定資産鑑定評価員希望申込書 [Excelファイル/43KB] 1部
(イ)参考見積書 1部
(ウ)各評価項目における業務委託契約書等の写し 各1部
(注釈)評価項目、配点及び提出書類については、後述の「7.固定資産鑑定評価員選定に係る評価基準」を確認してください。
(2)提出期限
2025年(令和7年)8月20日(水曜)午後5時
(3)提出先
戸田市上戸田1丁目18番1号
戸田市役所 2階9番窓口
企画財政部 固定資産税課 土地担当
(4)提出方法
持参または郵送
(5)受付時間
月曜から金曜までの平日午前9時から午後5時まで(午後0時から午後1時までを除く)
(6)留意事項
〇参考見積書の書式の指定はありません。
〇見積金額は1地点あたりの鑑定評価料(税別)を記載してください。なお、見積金額は固定資産鑑定評価員の選定には一切影響しません。
〇参考見積書には記名・押印をしてください。
〇書類の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とします。
〇提出された書類は返却しないものとします。
〇書類に虚偽の記載をした場合には、書類を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対し、指名停止措置等を行うことがあります。
5.鑑定評価料の決定について
提出された書類等を基に固定資産鑑定評価員を選定したのち、選定された不動産鑑定士等から提出されていた参考見積書見積金額を平均した額(100円未満切捨て)を本市における1地点当たりの鑑定評価料(地価公示及び地価調査との重複地点の鑑定評価料は、決定した鑑定評価料の2割相当額)として決定します。
(注釈)参考見積書の見積金額は、固定資産鑑定評価員の選定には一切影響しませんので、ご承知おきください。
6.固定資産鑑定評価員選定後の流れについて
選定された不動産鑑定士等は、本市の固定資産鑑定評価員として委嘱します。
委嘱期間終了後、「5.鑑定評価料の決定について」で決定した鑑定評価料を不動産鑑定士等(又は事務所)に支払います。
7.固定資産鑑定評価員選定に係る評価基準
提出された資料等は、以下の評価項目により指標化し、合計点が高い者4名を鑑定評価員として選定します。
No | 評価項目 |
対象年(度) |
配点 | 提出書類 |
---|---|---|---|---|
1 | 固定資産税土地評価替えに係る鑑定評価業務の実績 |
令和6基準年度 令和3基準年度 |
1基準年度につき 戸田市:5点 |
業務請負契約書等の写し(戸田市は提出不要) |
2 | 地価公示に係る鑑定評価業務の実績 |
令和7年 令和6年 |
1年につき 埼玉第5分科会:5点 |
委嘱状の写し |
3 | 地価調査に係る鑑定評価業務の実績 |
令和6年度 令和5年度 |
1年度につき 埼玉第5分科会:5点 |
委嘱状の写し |
4 | 国税に係る鑑定評価業務の実績 |
令和7年 令和6年 |
1年につき 西川口税務署管内:5点 |
業務請負契約書等の写し |
5 | 戸田市の他部署に係る鑑定評価業務の実績 |
令和6年度 令和5年度 |
1年度につき 実績あり:3点 |
業務請負契約書等の写し |
6 | 企業における地域精通度(事業所の所在) | ー |
戸田市内:4点 |
提出書類なし |
(注釈1)同一の評価項目での重複はありません。(配点が高い項目を優先します。)
(例)令和6基準年度固定資産税土地評価替えに係る鑑定評価業務において、戸田市と蕨市の両市で受託していた場合は「5点」となります。
(注釈2)同一指数の優先順位は、以下のとおりとします。
順位 | 比較項目 |
---|---|
1 | 固定資産税土地評価替えに係る鑑定評価業務の実績の合計点が高い者 |
2 | 地価公示に係る鑑定評価業務の実績の合計点が高い者 |
3 | 地価調査に係る鑑定評価業務の実績の合計点が高い者 |
4 | 国税に係る鑑定評価業務の実績の合計点が高い者 |
5 | 戸田市の他部署に係る鑑定評価業務の実績がある者 |