このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人市民税(概要) > 住宅借入金等特別税額控除

本文


住宅借入金等特別税額控除

掲載日:2022年4月1日更新

市・県民税(住民税)における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控徐)

所得税から引ききれない住宅ローン控除を市・県民税(住民税)から控除できる場合があります。詳細は下記をご覧ください。

2009年(平成21年)から2013年(平成25年)末までに入居された方

2009年度(平成21年度)税制改正により、2009年(平成21年)から2013年(平成25年)末までに入居された方で、所得税から引ききれない住宅ローン控除を市・県民税(住民税)から控除する制度が創設されました。
この制度では市町村への「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要となります。

総務省ホームページ(個人住民税の住宅借入金等特別税額控除)

2014年(平成26年)から2021年(平成33年)末までに入居された方

2017年度(平成29年度)の税制改正により、所得税の住宅ローン控除の適用期間が2021年(平成33年)末までに変更になりました。それに伴い、2014年(平成26年)から2021年(平成33年)末までに入居された方について、所得税から引ききれない住宅ローン控除を市・県民税(住民税)からも控除できるようになりました。
控除額についての詳細は、下記の表を参照してください。

住民税における住宅借入金特別控除の適用内訳

居住年

1999年(平成11年)1月から
2006年(平成18年)12月
2009年(平成21年)1月から
2013年(平成25年)12月

2014年(平成26年)1月から
2014年(平成26年)3月

2014年(平成26年)4月から
2021年(平成33年)12月

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高:97,500円)

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高:97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高:136,500円)

ただし、住宅所得にかかる消費税率が5パーセントの場合は所得税の課税総所得金額等の合計額に5パーセントを乗じて得た金額
(最高:97,500円)

なお、住宅ローン控除をはじめて申請される場合は、所得税の確定申告が必要となります。

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ