このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人市民税(概要) > 公的年金等所得に係る特別徴収について

本文


公的年金等所得に係る特別徴収について

掲載日:2022年4月1日更新

公的年金からの特別徴収(天引き)について

概要

公的年金を受給されている65歳の方(4月1日時点)で、公的年金等(企業年金も含む)に係る所得に対して市・県民税が課税になる方は、原則、公的年金からの特別徴収(天引き)となります。

対象者

公的年金等にかかる市・県民税が課税される方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方。
ただし、次のいずれかに該当される場合は特別徴収の対象とはなりません。

  • 老齢基礎年金等が180,000円未満である場合。
  • 年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が、天引きされる市・県民税額より小さい場合。
  • 当該年度の属する年の1月1日から3月31日までに転出した場合。
  • 介護保険料が特別徴収されていない場合。

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金等

特別徴収する税額

公的年金等に係る市・県民税の所得割額及び均等割額

(注意)ただし、給与所得に係る特別徴収対象者は、均等割額は給与から特別徴収されます。

 

徴収方法

新たに特別徴収の対象となる方と、前年から引き続き特別徴収となる方では、徴収の方法が異なります。

(1)新たに特別徴収の対象となる方

納付方法

普通徴収
(納付書または口座振替による納付)

特別徴収
(年金からの天引きによる納付)

納付時期

6月

8月

10月

12月

2月

納付税額

年税額の
4分の1

年税額の
4分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

6月、8月に普通徴収にて年税額の4分の1ずつを納付書(または口座振替)で納付いただき、10月、12月、2月の各年金支給時に年税額の6分の1ずつを特別徴収によって納付いただきます。

(2)前年から引き続き特別徴収となる方

納付方法

特別徴収
(年金からの天引きによる納付)

区分

仮徴収

本徴収

納付時期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

納付税額

前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1

前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1

前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1

年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

4月、6月、8月の各年金支給時に、前年度の公的年金に係る年税額の3分の1ずつを、特別徴収によって納付いただきます。(仮徴収)

10月、12月、2月の各年金支給時に、年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつを、特別徴収によって納付いただきます。 (本徴収)

注意事項

  • 支給年金額より、所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が、市・県民税額より大きければ、住民税は特別徴収されます。
  • 介護保険料と市・県民税は同じ年金から特別徴収されます。介護保険料が特別徴収でない場合、市・県民税は特別徴収にはなりません。
  • 2009年度(平成21年度)の公的年金等に係る市・県民税は、給与所得から特別徴収できなくなります。 (2010年度(平成22年度)税制改正により、2010年度(平成22年度)分以後、65歳未満の方の公的年金等に係る市・県民税については給与所得から特別徴収が可能となりました)

 

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ