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軽自動車税(種別割)の減免について

掲載日:2024年3月6日更新

軽自動車税(種別割)の身体障害者等に対する減免

減免を受けることができる軽自動車等

  1. 納税義務者が個人であること。(法人名義は減免できません。)
  2. 自家用車であること(事業用で登録されている軽自動車等は減免できません。)

減免を受けられる車両は障害者の方1人に対し1台となります。普通自動車との併用はできません。

障害者と納税義務者等の関係

障害者と納税義務書等の関係
納税義務者 運転者 減免の可否
障害者本人 障害者本人 減免できます
障害者本人 障害者と同一生計の方 減免できます
障害者本人 障害者を常時介護する方 障害者のみで構成される世帯の障害者が納税義務者である場合に限り減免できます
障害者と同一生計の方 障害者本人 減免できます
障害者と同一生計の方 障害者と同一生計の方 減免できます
障害者と同一生計の方 障害者を常時介護する方 減免できません
障害者を常時介護する方   減免できません

軽自動車等の使用目的

戸田市に居住する障害者の通院、通学、通所または生業のために使用

減免を受けることができる障害の程度

身体障害者手帳の交付を受けている場合
  • 視覚障害(1級から3級又は4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08から0.1)
  • 聴覚障害(2級及び3級)
  • 平衡機能障害(3級)
  • 音声機能又は言語機能障害(3級。ただし、喉頭が摘出された場合に限る。)
  • 上肢不自由(1級から2級)又は下肢不自由(1級から6級)​
  • 体幹不自由(1級から3級又は5級)
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害で上肢機能障害(1級及び2級)又は移動機能障害(1級から6級)
  • 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害(1級及び3級)
  • ぼうこう又は直腸の機能障害(1級及び3級)
  • 小腸機能障害(1級及び3級)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1級から3級)
  • 肝臓機能(1級から3級)
傷病者手帳の交付を受けている場合
  • 視覚障害(特別項症から第4項症までの各項症)
  • 聴覚障害(特別項症から第4項症までの各項症)
  • 平衡機能障害(特別項症から第4項症までの各項症)
  • 音声機能又は言語機能障害(特別項症から第2項症までの各項症。ただし、喉頭が摘出された場合に限る。)
  • 上肢不自由(特別項症から第3項症までの各項症)​​又は下肢不自由(特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症)
  • 体幹不自由(特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症)
  • 心臓機能障害(特別項症から第3項症までの各項症)
  • じん臓機能障害(特別項症から第3項症までの各項症)​
  • ぼうこう又は直腸の機能障害(特別項症から第3項症までの各項症)
  • 小腸機能障害(特別項症から第3項症までの各項症)
  • 呼吸器機能障害(特別項症から第3項症までの各項症)
  • 肝臓機能障害(特別項症から第3項症まで)
療育手帳の交付を受けている場合

手帳にまるA又はAが記載されていること

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合

障害者手帳の等級が1級であり、かつ、精神通院医療を受けている方

(注釈)
障害を複数お持ちの方は手帳に総合等級が記載されていますが、減免は障害の区分ごとに判断します。
左上下肢機能障害3級であっても、個別に確認をして上肢4級、下肢7級の場合は、減免を受けることができません。

申請に必要な書類

下記の書類を添付の上、軽自動車税減免申請書を提出してください。申請書は市民税課窓口にあります。

減免申請書に納税義務者の方のマイナンバーの記載が必要となります。そのため、マイナンバーの番号確認と本人確認が必要となりますので、納税義務者の方のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。

障害者本人が納税義務者でありかつ運転者である場合

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)の実物
  • 運転者の運転免許証(写し可)
  • 車検証又は標識交付証明書(写し可)
  • 納税通知書
  • 納税義務者のマイナンバーカード又は通知カード

納税義務者及び運転者が障害者と住民票上同一世帯の場合

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)の実物
  • 運転者の運転免許証(写し可)
  • 車検証又は標識交付証明書(写し可)
  • 納税通知書
  • 納税義務者のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類(運転免許証等)

納税義務者及び運転者が障害者と別居している場合(同住所であっても世帯を分けている場合を含む)

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)の実物
  • 運転者の運転免許証(写し可)
  • 車検証又は標識交付証明書(写し可)
  • 納税通知書
  • 納税義務者のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類(運転免許証等)
  • 障害者と同一生計の方の氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など、同一生計であることが確認できる書類(写し可)

障害者本人が納税義務者で、常時介護する方が運転者となる場合

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)の実物
  • 運転者の運転免許証(写し可)
  • 車検証又は標識交付証明書(写し可)
  • 納税通知書
  • 納税義務者のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類(運転免許証等)
  • 常時介護者申立書兼誓約書

(注釈)
電子車検証の場合は、「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」の​それぞれの写しが必要となります。

軽自動車税(種別割)の車両構造減免

減免を受けることができる軽自動車等

軽自動車等の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの

申請に必要な書類

下記の書類を添付の上、軽自動車税減免申請書を提出してください。申請書は市民税課窓口にあります。

  • 納税通知書
  • 減免申請する軽自動車等の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものであることが確認できる写真等
  • 減免申請する軽自動車等の車検証又は標識交付証明書(写し可)

(注釈)
電子車検証の場合は、「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」の​それぞれの写しが必要となります。

申請場所、申請期限

戸田市役所市民税課(8番窓口)に直接持参ください。

軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、軽自動車税(種別割)の納期中(5月1日から5月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌平日)まで)に減免申請書を提出してください。

納期限日以降に障害者手帳の交付を受けた場合は翌年度以降からの減免となりますのでご了承ください。

(注意)
申請後すぐに軽自動車税(種別割)が減免になるわけではありませんのでご注意ください。
減免決定通知書がお手元に届いた時点で減免となります。

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