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よくある質問(回答)

更新日:2026年7月29日更新

【問1】市・県民税と住民税は同じもの

【問1】市・県民税と住民税とは同じですか。

【答1】同じです。お住まいの自治体によって、市民税は町民税・村民税・特別区民税、県民税は道民税・府民税・都民税と名称が変わるのに対し、それらを指して“住民税”と表記することがあります。

なお、市民税と県民税はあわせて納付することとなっており、別々に納める必要はありません。県民税は市民税とあわせて、住民税として市長から納税通知書(または、税額決定通知書)が送付されます。

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【問2】住民税(市・県民税)の均等割と所得割の違いは

【問2】納税通知書に記載されている、均等割と所得割の違いがわかりません。

【答2】住民税には、均等割と所得割があり、それぞれ別々に算定されています。均等割は所得が一定の基準額を超えた市民(県民)に一律に一定額が課税されます。一方、所得割は所得から各種控除額を控除した額が一定以上の市民(県民)に対し、その額に応じて一定の割合で課税されます。

戸田市の場合、2024年度(令和6年度)から以下のとおりとなっております。

  • 均等割は一律4,000円(市民税分3,000円、県民税分1,000円)
  • 所得割の税率は10パーセント(市民税分6パーセント、県民税分4パーセント)

なお、所得割と名称は似ていますが、「所得税」は国の税金ですので、全く別の税金です。

均等割と所得割の一覧
 

市民税

県民税

合計(住民税)

 均等割の額

3,000円

1,000円

4,000円

 所得割の税率

6パーセント

4パーセント

10パーセント

(注釈)2024年度(令和6年度)から森林環境税が導入され、均等割と併せて年額1,000円が森林環境税として課税されます。

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【問3】確定申告と住民税(市・県民税)の申告は両方する必要があるか

【問3】確定申告を済ませましたが、市・県民税の申告も別にしなければならないのですか?

【答3】確定申告を行った場合には、市・県民税の申告は必要ありません。

確定申告は、国の税金である所得税に関する申告です。一方、市・県民税の申告は地方の税金である住民税に関する申告です。所得税と市・県民税は別の税であるため、申告も別々に定められていますが、所得税の確定申告は、市・県民税の申告を兼ねることとなります(後日、確定申告を管轄している税務署から、市に確定申告書の写しが送付されてきます)。ただし、市・県民税の申告は、確定申告を兼ねることはできません。 また、所得税の申告が不要な場合でも、市・県民税の申告は必要な場合があります。

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【問4】前年収入がなかった場合にも住民税(市・県民税)の申告は必要か

【問4】住民税(市・県民税)の申告書が自宅に送付されてきましたが、前年は収入がありませんでした。申告書を提出する必要がありますか?

【答4】前年収入がなかった場合でも、他の納税者の扶養となっていない方は、原則として市・県民税の申告をお願いします。市・県民税の申告は、住民税額を計算するための基礎資料となるばかりでなく、所得・課税(非課税)証明書の発行、国民健康保険税の算定や軽減判定、幼稚園等の保育料負担の軽減判定、市営住宅等の賃料算定等、市の様々なサービスの基礎資料となります。
なお、世帯外(同一住所で世帯分離している場合も含む)の他の納税者の扶養となっている場合で、非課税証明書が年度当初に必要な場合にも、申告期限までに市・県民税の申告をお願いします。

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【問5】給与所得以外の所得があった場合の住民税(市・県民税)の申告は

【問5】わたしは勤務の傍ら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が150,000円ほどあります。所得税の場合は200,000円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税の申告はする必要がありますか?

【答5】所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が200,000円以下の場合には確定申告が不要とされていますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

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【問6】会社員でも申告は必要か

【問6】会社員で年末調整を会社で済ませたが、申告はしなければいけないのですか?

【答6】通常、会社勤めの方は、市役所に対して会社から資料の提出があり、個人で申告をする必要はありません。ただし、以下のような場合などでは個人での申告が原則必要になります。

  • 複数箇所で収入があった
  • 給与以外の収入(営業所得、不動産所得など)があった
  • 年末調整で会社に申請し忘れた保険・扶養親族を付け加えたい
  • 医療費控除を受けたい
  • 会社が資料を市役所に提出していない

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【問7】年金収入が4,000,000円以下の場合に住民税(市・県民税)の申告は必要か

【問7】年金収入が4,000,000円以下の場合でも、住民税の申告は必要ですか?

【答7】はい、必要な場合があります。

2011年(平成23年)以降の各年分について、次のいずれの条件も満たす場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。(ただし、還付を受ける場合には確定申告が必要です)。

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が4,000,000円以下であること。
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得合計が200,000円以下であること。

したがって、源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が4,000,000円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が200,000円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

また、外国において支払われる公的年金等は、源泉徴収の対象とならないため、この支給を受けている方は、確定申告を行う必要があります。

なお、所得税の確定申告が不要な場合でも、次のような場合には、住民税の申告が必要な可能性があります。

  1. 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない親族を扶養対象とする場合や、同様に記載されていない社会保険料などの各控除の適用を受ける場合。
  2. 金額にかかわらず、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合。

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【問8】住民税(市・県民税)の納税通知書の送付時期について

【問8】今年度の住民税の納税通知書はいつごろ届くのですか。

【答8】期日までに申告等のあった方への、普通徴収及び年金特別徴収の納税通知書は、毎年6月初旬に発送しています。給与所得者に係る特別徴収の税額決定通知書は、毎年5月中旬に各事業者宛に発送しています。

なお、普通徴収及び年金特別徴収の通知書は非課税の方には発送しておりません。特別徴収の通知書は非課税でも発送しています。

通知書の発送時期は、全国の市区町村でほぼ同じ時期となっています。

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【問9】年の途中で引越した場合に、住民税(市・県民税)を納める市区町村は

【問9】わたしは2026年(令和8年)1月4日に戸田市から別の市に引っ越しました。この場合、2026年度(令和8年度)の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。

【答9】住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。そのため、年の途中に引っ越しをしたとしても、その年の住民税は1月1日に住所のあった市区町村で全て納めることになります。したがってこの場合は、戸田市に納めていただくことになり、別の市から課税されることはありません。

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【問10】年の途中で退職した場合の住民税(市・県民税)は

【問10】わたしは年の途中に退職しましたが、それまでは毎月の給料から住民税が天引きされていました。その後、市役所から納税通知書が送られてきたのですが、それはなぜですか?

【答10】給与所得者で住民税が天引き(特別徴収)されている人は、6月から翌年の5月までの12回で1年分を納めることになっています。年の途中で退職し、給与から天引きできなくなった残額がある場合には、個人払い(普通徴収)で納めることになります。
なお、普通徴収の場合は12回払いではなく、6月・8月・10月・翌年1月の4回払いとなります。
そのため、退職した時期によっては、残額の納付は1回から3回払いとなることがあります。

例えば、年の途中の8月に退職した場合、9月から翌年5月までの9回分が給与から天引きできなくなるため、その9回分について、個人で納めることになります。またこの場合、1月から9月まで収入がありますので、翌年も住民税がかかる可能性があります。

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【問11】年の途中で亡くなった場合の住民税(市・県民税)は

【問11】わたしの夫は2025年(令和7年)の10月に亡くなりましたが、2026年度(令和8年度)の住民税はどうなるのでしょうか。

【答11】住民税は前年の所得にかかるもので、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。そのため、2025年(令和7年)中に亡くなった人に対しては2026年度(令和8年度)の住民税は課税されません。しかし、その人の2025年度(令和7年度)の住民税は、2025年(令和7年)1月1日に住所のあった市区町村において課税されているので、相続人がかわって納めることになります。

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【問12】海外へ転勤した場合の住民税(市・県民税)は

【問12】わたしは戸田市に居住していましたが、2025年(令和7年)4月1日付けで2年間海外へ転勤することとなり、同日に出国しましたが、住民税は課税されるのですか?

【答12】住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、この場合については、2025年度(令和7年度)の住民税は戸田市において課税されることとなりますが、2026年(令和8年)1月1日時点で、引き続き海外に居住している場合には、2026年度(令和8年度)の住民税は課税されないこととなります。

なお、住所を有するか否かは、実質的に判断しますので、1月1日現在出国していても、出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われ、課税される可能性があります。

なお、出国後の住民税の納付にあたっては、「納税管理人」の届出が必要になりますので、市民税課までお問い合わせください。

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【問13】世帯主が変わりますが、住民税(市・県民税)額への影響は

【問13】このたび、住民票上の世帯主を変更することになりました。住民税額への影響はありますか?

【答13】住民税の課税は個人別に行っているため、住民税の税額に関して影響はありません。

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【問14】住民税(市・県民税)を給与天引きにするには

【問14】住民税の納税通知書が届いたのですが、会社の給与から天引きにすることはできますか?

【答14】住民税については、個人で納める方法(普通徴収)と毎月の給与から天引する方法(特別徴収)があります。給与収入がある方は、原則特別徴収となりますので、勤務先の経理担当者に特別徴収の手続きをしていただくようお伝えください。

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【問15】所得税と住民税(市・県民税)の控除額が違うのは

【問15】納税通知書が届いたのですが、会社から年末に受け取った源泉徴収票に記載されていた所得控除の額と違っているのですが、間違いではないですか?

【答15】所得税と住民税では各種所得控除額が異なっているためです。例えば、所得が2,400万円以下の場合、所得金額に応じて基礎控除の額は所得税だと480,000から950,000円ですが、住民税の場合、一律430,000円になります。これは、住民税が地方自治体が提供する身近な行政サービス(教育・福祉・ゴミの処理など)に使われているため、地方住民の方にその費用について負担を求める仕組みになっているためです。したがって、所得控除の額が違っているのは間違いではありません。その他、所得控除額の違いについては、下表をご確認ください。

所得控除(人的控除)
所得控除 住民税 所得税
基礎控除 15万円から43万円 16万円から95万円
配偶者控除 11万円から33万円 13万円から38万円
老人配偶者控除 13~38万円 16万円から48万円
配偶者特別控除 1万円から33万円 1万円から38万円
一般の扶養控除 33万円 38万円
特定扶養控除 45万円 63万円
特定親族特別控除 3万円から45万円 3万円から63万円
老人扶養控除 38万円 48万円
同居老親等扶養控除 45万円 58万円
障害者控除 26万円 27万円
特別障害者控除 30万円 40万円
同居特別障害者控除 53万円 75万円
寡婦控除 26万円 27万円
ひとり親控除 30万円 35万円
勤労学生控除 26万円 27万円

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【問16】パート収入と税金の関係は

【問16】わたしは現在、夫の扶養になっていますが、今年からパートに出る予定です。どのくらい収入があると税金がかかりますか?

【答16】あなたがパートに出る場合、その収入金額によって、あなたにかかる税金や夫の控除対象配偶者となるかどうかが決まります。下の表を参考にしてください。
(注:一般的なモデルであり、あなた自身が障害者であるか、扶養親族がいるかどうかなどの個別の条件により異なる可能性があります。)
なお、1月1日から12月31日までの収入が、課税計算の際の対象収入となりますが、会社によっては12月の就労分の給与を翌月、つまり翌年1月に支給していることがあります。この場合、12月の就労分であっても翌年1月1日以降の収入となります。

収入と税金、扶養の適否について

パートなどの給与収入

市民税・県民税の課税の有無

配偶者控除適用の適否

配偶者特別控除適用の適否

改正後(令和8年度以降)
1,100,000円以下
(所得450,000円以下)

※改正前(令和7年度以前)
1,000,000円以下
(所得:450,000円以下)

非課税

不可

改正後(令和8年度以降)
1,100,001円以上
1,230,000円以下
(所得450,001円以上580,000円以下)

改正前(令和7年度以前)
1,000,001円以上
1,030,000円以下
(所得:450,001円以上480,000円以下)

課税

不可

改正後(令和8年度以降)
1,230,001円以上
2,015,999円以下
(所得580,001円以上1,330,000円以下)

改正前(令和7年度以前)
1,030,001円以上
2,015,999円以下
(所得:480,001円以上1,330,000円以下)

課税

不可

2,016,000円以上
(所得:1,330,001円以上)

課税

不可

不可

(注釈)「税金の扶養」と「健康保険の扶養」は制度上全く別のものです。健康保険の扶養の要件につきましては、各健康保険組合等にお問い合わせください。なお、国民健康保険には扶養の制度はありません。

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【問17】年金にも税金は発生するの

【問17】わたしは現在、年金収入のみで生活をしていますが、年金にも税金はかかるのですか。

【答17】国民年金、厚生年金、企業年金等の各種公的年金やその他の個人年金については、「雑所得」として課税の対象となります。ただし、遺族年金、障害年金などは課税の対象にはなりません。なお、公的年金等についての所得の算出方法は下記のとおりとなります。 (注釈1)下記の年齢基準日は、課税年度の前年12月31日現在の年齢(「年齢に関する法律」により、課税年度1月1日に65歳の誕生日を迎えた人は「65歳以上」となります)(注釈2)公的年金以外に10,000,000円を超える所得がある方は計算式が異なります。

65歳未満

公的年金等収入(A)

公的年金等の雑所得の算出式

1,299,999円以下

(A)-600,000円

1,300,000円から4,099,999円

(A)×0.75-275,000円

4,100,000円から7,699,999円

(A)×0.85-685,000円

7,700,000円から9,999,999円

(A)×0.95-1,455,000円

10,000,000円以上

(A)-1,955,000円

65歳以上

 公的年金等収入(A)

公的年金等の雑所得の算出式

3,299,999円以下

(A)-1,100,000円

3,300,000円から4,099,999円

(A)×0.75-275,000円

4,100,000円から7,699,999円

(A)×0.85-685,000円

7,700,000円から9,999,999円     

(A)×0.95-1,455,000円

10,000,000円以上

(A)-1,955,000円

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【問18】収入金額が同じなのに税額が違うのはなぜ

【問18】 同じ職場に勤務しているわたしとBさんは、昨年の年収がほぼ同じ額でしたが、今年の6月に届いた住民税の納税通知書を確認したら、私の住民税はBさんの額の倍近くになっていました。これは間違いではないのでしょうか?ちなみに、わたしは独身ですが、Bさんには妻と高校生の男の子が一人います。

【答18】収入金額が全く同じ場合でも、所得控除額の違いによって税額は変わります。所得控除とは、納税者に控除対象扶養親族があるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。例として社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などがあります。したがって、この場合については、Bさんに控除対象となる扶養親族がいたことで、2人の所得控除額に差ができ、最終的な税額に開きが表れたものと考えます。

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【問19】扶養控除に年齢制限はあるの

【問19】成人した子供でも扶養控除の対象になるのですか?

【答19】扶養控除については、同一生計で前年の合計所得金額が58万円以下(改正前:48万円以下)、給与収入の場合123万円以下(改正前:103万円以下)の方であれば、成人していても扶養控除の対象になります。

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【問20】医療費控除の申告で住民税(市・県民税)の還付は受けられるのか

【問20】医療費控除を受けるため、2026年(令和8年)3月に2025年分(令和7年分)の確定申告を行い、所得税の還付を受けました。住民税の還付はいつ受けられるのですか。

【答20】住民税は、申告された所得や控除をもとに税額を算定し、翌年度6月以降に、通知する制度となっています。お尋ねの件の場合、提出された2025年(令和7年)分確定申告書の情報(税務署から市に情報が回送されます)を元に、2026年度(令和8年度)に納付すべき税額を計算していますので、2026年(令和8年)6月に通知される2026年度(令和8年度)住民税の納税通知書に記載されている税額には、既に医療費控除が計算に含まれています。よって、この場合には住民税の還付は発生しません。
なお、確定申告期限後に所得税の還付申告を行った場合で、当該申告による住民税の再計算により、納付済の住民税が納め過ぎの状態となった場合には、後日還付手続きを郵便でご案内します。

 

【問21】複数の会社から給与を受けているのですが住民税(市・県民税)を分けられますか

【問21】本業分と副業分で給与を2か所以上から受けているのですが、給与に対する住民税を分けて納付することはできますか。

【答21】2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、給与に対する住民税の納付方法につきましては、すべての給与を合算して計算し、給与に係る住民税をすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。
なお、給与・公的年金等以外の所得の場合は、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄、または市民税・県民税申告書の「4給与所得及び公的年金等に係る所得以外の市・県民税の納税方法」欄で希望する納付方法を選択することで、分けて納付することが可能です。

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【問22】昨年度(令和7年度)と比較して、今年度(令和8年度)の方が税額が高くなりました。なぜですか?

【問22】昨年度(令和7年度)と比較して、今年度(令和8年度)の方が市・県民税の税額が高くなりました。なぜですか?

【答22】税額が上がった理由として以下の要因が考えられます。

  • 令和7年中の収入(給与や年金等)が令和6年中の収入と比較して増えた、又は令和7年中に一時的な所得(一時所得や譲渡所得等)があったため
  • 令和7年中の各種所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除等)の金額が、令和6年中の各種所得控除の金額と比較して減ったため
  • 令和7年中の扶養控除の対象となる扶養人数が令和6年中の扶養人数と比較して減ったため
  • 確定申告等の際に、本人に関する控除(ひとり親控除、障害者控除等)を追加しなかったため

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