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4月1日の国民健康保険の切替手続について

掲載日:2024年3月29日更新

3月31日で退職し4月1日に社会保険等の資格を喪失される方へ

国民健康保険の加入の届出は退職日の翌日(社会保険等の資格喪失日)から可能です。
3月31日に退職(4月1日に社会保険の資格を喪失)する場合、4月1日以前に届出をすることはできません。
(注釈)届出前に医療機関等を受診する必要がある場合は、「届出前に医療機関等を受診したい場合」をご確認ください。

2024年4月1日の国民健康保険窓口は混雑が予想されます

例年、4月1日の国民健康保険窓口は非常に混雑する上、今年は週初めと重なっているため、さらなる混雑が予想され、かなりの長時間お待ちいただく可能性があります。

出来れば、別日でのご来庁や郵送での届出をご検討いただき、もし4月1日に来庁される場合は、時間に余裕を持ってご来庁ください。

(注釈)来庁の予約等はありませんので、順番にご案内いたします。

国民健康保険の届出について

届出の内容、必要書類は通常どおりです。「国民健康保険の加入と脱退」をご確認ください。

(注釈)届出に必要な書類は、「国民健康保険関係申請書等ダウンロード」でダウンロードすることができます。あらかじめ記入いただいた書類をご提出いただくこともできます。

届出前に医療機関等を受診されたい場合

加入の届出前に仮で発行できる証明書はございません。届出までにやむを得ず医療機関を受診される場合は、支払い方法について医療機関へ確認いただくとともに、併せて「療養費の支給」をご確認ください。

なお、国民健康保険の資格取得日は前の健康保険の資格喪失日と同日となりますので、届出日に関わらず無保険期間は発生しません。

(例)2024年3月31日付で退職(2024年4月1日資格喪失)し、2024年4月15日に国民健康保険に加入の届出をした場合:国民健康保険の資格取得日は2024年4月1日となります。

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