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療養費の支給

掲載日:2024年4月1日更新

療養費の支給申請について

やむを得ない理由等で、医療費の全額を自己負担した場合には、戸田市へ申請し、審査機関で認められれば、保険者負担分の払い戻しを受けることができます。

下表の「支給の対象」のいずれかに該当することをご確認いただき、下記をお持ちの上、保険年金課窓口へお越しください。

  1. 療養を受けた方の国民健康保険の保険証
  2. 世帯主の口座がわかるもの
  3. 世帯主の印かん(朱肉を使うもの)
  4. 下表の「申請に必要なもの」

郵送での手続きも可能です。該当する申請書及び口座振込依頼書に記入・押印の上、「申請に必要なもの」を添付して保険年金課給付担当宛にご郵送ください。​

療養費支給申請書等のダウンロードはこちら(リンク先(8)から(12)のうち、該当する書式を使用してください。)

なお、療養費の額は、保険診療分の医療費総額から自己負担額相当分を差し引いた額となります。

療養費の支給対象と持ち物について
項目 支給の対象 申請に必要なもの(原本を提出してください)
1 緊急その他やむを得ない理由により保険証を提出できなかったとき
  • 診療内容明細書(レセプト)
  • 領収書
2 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき 施術内容と費用の明細がわかる領収書など
3 はり・きゅう・マッサージを受けたとき
  • 医師の同意書
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書など
4 コルセットなど治療用装具を買ったとき
  • 医師の証明書(補装具を必要とする旨の記載があること)
  • 領収書

(注釈)「靴型装具」を製作した場合、患者本人が実際に着用する現物であることが確認できる装具の写真(患者が靴型装具を着用している写真など)もご用意ください。

5 旅行中など海外で診療を受けたとき
(治療目的で海外渡航したときを除く)
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書(日本語の翻訳文)
  • 海外で治療を受けた方のパスポート

(注釈)申請時に、診療を受けた方の出入国の確認(パスポートの出入国スタンプ(証印)の確認)を行います。自動化ゲートを利用する場合には、ゲート通過時に職員に申し出てスタンプ(証印)を押してもらってください。
パスポートで日本の出入および渡航先の入出の確認ができない場合(スタンプがない場合)は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写しをパスポートと一緒に提出してください。

6 輸血のための生血代を負担したとき
  • 医師の理由書または診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書

(注釈1)療養費の支給申請には時効があります。詳しくは保険年金課までご連絡ください。

(注釈2)申請受付後、外部審査(1次審査は埼玉県国民健康保険団体連合会、2次審査は専門業者)を実施していることから、お振込みまでに3か月~4か月程度かかります。

柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術内容の点検について

戸田市では、柔道整復師による施術に関して、専門業者に委託をし、施術内容の点検を行っています。施術内容の確認のお手紙が届きましたら、回答へのご協力をお願いいたします。

 

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