住民票・住民票記載事項証明書
住民票とは、
・戸田市に住む方の住民登録を証明するものです。
・就学、就職、不動産登記、自動車運転免許証の取得など広く利用されます。
住民票記載事項証明書とは、
・戸田市に住民登録のある方のみ申請できます。
・民間会社の年金の証明、国家試験の受験、入社時の書類などで使用されます。
請求できる方
本人もしくは同一世帯員の方に限ります。
第三者の方の請求のとき
請求者が同一の世帯員(同一の住民票に記載されている家族)でない場合は、原則委任状(書式は申請書ダウンロードのページの「11」)委任状、代理人選任届の書き方」を参考にして下さい。)が必要です。委任状が得られない場合は、証明書の用途が分かるものや、必要な人との関係が確認できる疎明資料を添付していただく場合があります。なお、その場合交付できる住民票は、原則として続柄・本籍・外国人住民の国籍や在留に関する情報等の省略された個人の住民票となります。
請求者が会社の場合は、代表者印を押していただき、かつ利害関係が証明できる契約書などの資料を提示していただきます。なお、個人が自分の住民票を会社等に提出する場合は、これに該当しません。請求者欄は会社名でなく、個人の氏名をお書き下さい。
持参するもの
1.本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付きの住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書などなら一点、健康保険証・年金手帳・写真付きの社員証・写真無しの住民基本台帳カードなどなら二点お持ち下さい。)
2.(代理人、第三者の方の場合は)その他の書類(委任状、疎明資料など)
3.(記載事項証明書の場合で)証明を受けようとする用紙があれば、内容を記入のうえ持参してください。ない場合は、市の様式となり、記載される事項は、住所、世帯主、生年月日、性別、氏名、続柄(外国人住民の場合は、住所、世帯主、生年月日、性別、氏名、通称、続柄、外国人住民となった年月日、国籍・地域、第30条の45に規定する区分、在留資格・在留カード等の番号、在留期間等・在留期間等の満了の日、住民となった年月日)となります。
手数料
200円
取扱い窓口(お問い合わせ先はこちらへ)
市役所2階市民課(マイナンバーカードをお持ちの方は、市民課窓口前の自動交付機の利用が便利です。職員が操作をご案内します。)
戸田公園駅前出張所(注釈1)
美笹支所
東部連絡所(注釈1)
喜沢・新曽南・笹目郵便局(注釈2、注釈3)
コンビニエンスストア(注釈2)・・・マイナンバーカードが必要です。詳しくはこちら
(注釈1)記載事項証明書は、市の様式のものに限ります。
(注釈2)記載事項証明書の取扱いはありません。
(注釈3)第三者、代理人申請は取り扱っておりません。
郵送で申請したい場合
下記4点の必要書類を揃えていただき、戸田市役所市民課宛にご送付ください。
なお、証明書の送付先は、住民登録地の住所のみです。
必要書類
1.申請書(申請書(申請書ダウンロードのページの12)住民票・記載事項証明書等申請書」をお使い下さい。)
2.交付手数料(定額小為替でご用意ください)
3.返信用封筒(あらかじめ切手を添付し、住民登録の住所、請求者氏名を宛先にご記入ください。)
4.ご本人様確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等のコピー)
(注釈) 第三者請求の場合は、他にも書類が必要になることがありますので、事前にご相談ください。
申請書記入上の注意
(1)欄・窓口に来られた方はどなたですか
・住所、氏名、連絡先および生年月日を記入してください。 ・住所欄はマンションなどの場合は部屋番号まで記入してください。 ・(1)欄と(2)欄が異なる場合、第三者請求となりますので持参書類にご注意下さい。
(2)欄・使う人(請求者)はどなたですか
・使う人(請求者)が(1)欄と異なる場合は住所、氏名、連絡先および生年月日を記入してください。
・使う人(請求者)が(1)欄と同一の場合はチェックボックスにレ点を記入してください。
(3)欄・どなたのものが必要ですか
・(1)欄と異なるの方の証明が必要な場合は住所、氏名、連絡先および生年月日を記入してください。
・(1)欄又は(2)欄と同一の方の証明が必要な場合はチェックボックスにレ点を記入してください。
(4)欄・必要な書類と必要な枚数をご記入ください
・必要な書類に丸をつけてください。
・世帯全員の住民票が必要な場合:世帯全員欄に枚数を記入してください。
・世帯一部の住民票が必要な場合:世帯一部欄に枚数を記入してください。
(5)欄・続柄・本籍の記載は必要ですか
・「続柄」「本籍」等の各項目について記載が必要な場合
必要な項目を丸で囲んでください。提出先によって記載が必要な場合がありますので確認のうえ記入してください。
例)運転免許申請→本籍 公営住宅申込み、健康保険の扶養申請→続柄 公的年金、児童福祉関係→続柄、本籍
(6)欄・つかいみち(提出先)はなんですか
・第三者の方が申請するときは、必ず記入してください。
(7)欄・(1)に記入された窓口に来られた人は(3)の必要な人の何にあたりますか
・(1)欄(窓口に来られた人)が(3)欄(必要な人)の何にあたるか該当する事項にまる印をつけてください。
・第三者の方が申請するときは、その他に具体的に記入してください。