特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊または自宅療養等されている方へ
新型コロナウイルス感染症で宿泊または自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」をすることができます。
特例郵便等投票の対象となる方
次のすべてに該当する方です。
- 参議院議員通常選挙に投票できる方
- 感染症・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
- 外出自粛要請等の期間が選挙期間6月23日(木曜)から7月10日(日曜)までにかかると見込まれる方
(注釈)3の要件を満たしていても、外出自粛要請等の期間が終了した後に請求された方は、対象になりません。
(注釈)濃厚接触者は対象ではありません。投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止にご協力をお願いします。)。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください。
法律により、この投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めなければならないとされています。各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
投票までの手続きについて(イメージ)
投票の手続きについて
一連の作業をされる際は、戸田市選挙管理委員会から送付された、または下記よりダウンロードできる手続きの案内等をよくお読みください。
請求期限
令和4年7月6日(水曜)17時(必着)
請求書の用意
次のいずれかで請求書を用意してください。
- 戸田市選挙管理委員会に電話等で連絡し、請求書他一式の送付を依頼する。(推奨)
- 請求書他一式をダウンロードし、印刷する。
なお、戸田市選挙管理委員会から送付された返信用封筒、もしくは下記からダウンロードできる宛名用紙を貼り付けた封筒を使用することで、郵送料が無料となります。
特例郵便等投票請求書及び記載例 [PDFファイル/80KB]
宛名用紙(戸田市選挙管理委員会宛) [PDFファイル/25KB]
請求書の記入・封かん
戸田市選挙管理委員会から送付された請求書等一式を使用する場合
- 請求書に必要事項を記入する。
- 同封されている返信用封筒を用い、同じく同封されている透明のジッパー付きビニール袋に入れる。
- 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
- 透明のジッパー付きビニール袋をアルコール等で消毒する。
請求書他一式をダウンロードし印刷する場合
- 請求書に必要事項を記入する。
- 宛名用紙を上記のリンクよりダウンロード、印刷し、封筒に貼り付ける。
- 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
- 自宅にある透明のケースまたは袋等を使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
- 透明ケース等をテープ等にて密封する。
- 透明ケース等をアルコール等で消毒する。
(注釈)いずれも請求期限は令和4年7月6日(水曜)《必着》です。なるべくお早めに手続きをお願いします。
(注釈)請求書は投票用紙を請求されるご本人様が自署する必要があります。
陽性ではない同居されている方、知人等にポストへの投函を依頼
- 同居されている方等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど互いに接触しないようにしてください。
- 投函される方も作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをお願いします。
- 透明の袋等のままポストへ投函してください。
投票用紙等の受け取り
6月22日(水曜)の公示日以降に、戸田市選挙管理委員会より投票用紙及び返信用封筒、透明のジッパー付きビニール袋等一式がレターパックプラスにて送付されます。
(注釈)置き配指定となりますので、配達員からの呼び鈴や電話等の呼び出しには応答できるようにしてください。
(注釈)応答がない場合、不正防止のため郵便局への一旦持ち帰りとなります。
投票用紙等の記入及び返送方法
- 投票用紙に候補者名を鉛筆で記入する。
- 投票用紙を内封筒に入れる。
- 内封筒を外封筒に入れる。
- 外封筒に必要事項を記載する。
- 外封筒を返信用封筒に入れる。
- 返信用封筒を、宛名がわかるように透明のジッパー付きビニール袋に入れる。
- 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(陽性ではない方)にポストへの投函を依頼する。
(注釈)封筒表面に必要事項が記載されていない場合、投票用紙を受理することができません。必ず記入してください。
(注釈)投票用紙及び外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人以外の方(家族等)が記入した場合、法律により罰せられます。
(注釈)投票用紙を請求後に、投票所において投票をすることはできません。請求後に投票所にて投票をする場合、請求を取り下げる手続きが必要となりますので、戸田市選挙管理委員会までご連絡ください。
(注釈)透明のジッパー付きビニール袋に入れたままポストへ投函してください。
(注釈)7月10日(日曜)までに戸田市選挙管理委員会(指定投票区投票所)に届かない投票用紙については無効となりますので、投票用紙等をお受け取りになりましたら速やかにお手続きください 。
参考資料
特例郵便等投票について(総務省作成) [PDFファイル/508KB]
投票用紙等の請求手続きについて(総務省作成) [PDFファイル/655KB]
投票の手続きについて(総務省作成) [PDFファイル/610KB]
手続説明動画(総務省作成)
特例郵便等投票における手続の流れをご説明する動画です。手続の際にご覧ください。