許可申請・届出等について~郵送による手続きをご活用ください
掲載日:2021年7月14日更新
新型コロナウイルス感染予防について
許可申請・届出等について(郵送による手続きをご活用ください)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とし、窓口の混雑を回避するため、郵送による手続きを行うことができます。詳しくは、各担当にお問い合わせください。なお、申請者に対し許可書等を発行する手続きや副本の受取りが必要な方は、返信用封筒を同封頂くようお願いいたします。
(送料は申請者にて御負担していただく必要がございます。)
郵送による手続きが可能なもの
地区計画
- 地区計画届出書(川岸地区、美女木向田地区、新曽中央地区)
- 地区計画変更届出書(川岸地区、美女木向田地区、新曽中央地区)
- 地区計画取り止め届出書(川岸地区、美女木向田地区、新曽中央地区)
- 工事完了届(新曽中央地区)
まちづくり協定
- まちづくり協定届出書(戸田駅西口駅前地区、北戸田駅前地区、新曽中央地区)
- まちづくり協定変更届出書(新曽中央地区)
- まちづくり協定完了届出書(新曽中央地区)
- 建築等工事完了届(新曽中央地区)
- 後退用地寄付採納申請書(新曽中央地区)
- 緑地貸出申出書(新曽中央地区)
住宅政策
開発指導共通
開発許可
宅地開発事業等指導条例
中高層条例
建築基準法
その他の建築行政
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